Re: 悪の侵略国家日本の遺物
投稿者: yokutakarinatyannkoro 投稿日時: 2006/08/13 23:25 投稿番号: [121518 / 196466]
中国旧日本軍毒ガス事件、日本政府に罪はない
中国で旧日本軍が毒ガスを遺棄しそれが漏れて現地住民が被害を受けた為、日本政府に賠償を求める裁判を東京地裁で起こしました。
一体何故戦時中の物で被害を受けたからと言って日本政府に賠償請求をするのでしょうか?普通このような物はその国が責任をもって対処するのが普通です。日本にも似た例がありますが、戦時中の米軍の不発弾が現在でも発見されますが日本はその度に米国へ賠償請求をするのでしょうか?米軍は非戦闘地域に居る非戦闘員にたいして爆弾を投下し、それが不発弾となったので旧日本軍の遺棄と同じようなものです。しかし、それでも日本人は米国に賠償請求をしません。これが普通で世界の常識だからです。
旧日本軍は敗戦と同時に現地の者に財産を接収されており、財産も毒ガスも中国共産党が接収したはずです。もし旧日本軍が遺棄したのであれば何故、日本製毒ガスと一緒にソ連製毒ガスも出てくるのでしょうか?旧日本軍はソ連製毒ガスを所持していないのでこれは明らかに中国共産党が旧日本軍の毒ガスを接収した後に不要となった為にソ連製毒ガスと共に放棄したので物です。
たとえ旧日本軍が放棄したとしても日本は敗戦と同時に武装解除をし、旧日本軍が所持していた兵器、武器類は全て連合国側に引き渡しました。当然、これと同時に旧日本軍は兵器類の管理能力を失うわけです。ですから武装解除後はたとえ旧日本軍が遺棄した毒ガスであっても手に出す事は許されません。全ての管理・処理能力は連合国側にあり日本は口を出す権限はありません。それを今更毒ガスで被害を受けたからと言って起訴するのは筋違いです。むしろ連合国側である中国の責任放棄であり怠慢であります。(「正論」より)
また、日本の責任を問う人で1993年に結ばれた「化学兵器禁止条約」を根拠とし日本に責任有りと主張する人がいます。これは現在各国が所有している化学兵器に対しては有効ですが、すでに所有権が無い化学兵器に対してこの条約が適用されるのでしょうか?これは事後法と全く変わりなく日本政府に対する人権侵害(政府は人では無いが)であります。そもそもこの条約は化学兵器を外国に「遺棄」した場合「廃棄」を約束したものであって賠償とは無縁です。
日本政府に有罪判決を言い渡した東京地裁の片山裁判長は「日中共同声明後で国交が回復した後も兵器を放置し続け、措置を講じなかった日本政府の不作為を『違法な公権力の行使』と認定した。」(「読売新聞」より)
この片山裁判長は本当に「法」を理解しているのでしょうか?そもそも化学兵器の遺棄を認め、責任が問えないのであれば、共同声明後の放置も責任が問えないと考えるのが普通です。そして結論の「違法な公権力の行使」とはなんでしょうか?日本政府は中国に対して公権力を行使できる事が可能なのでしょうか?これをしてしまったら中国に対する主権侵害になります。片山裁判長は中国を見下して日本の属国同然だと思っているのでしょうか?違うでしょう。恐らく日本に対する憎悪感と中国に対する同情感の2つの情に任せてこのような事を考えずに有罪判決を下したのだと思います。どちらにしろ裁判長自身が法を適用しておらず、たとえ日本政府に非があったとしても『違法な公権力の行使』を理由に賠償命令は下せないでしょう。
http://hiroshima.cool.ne.jp/kotodama-era/shakai_sengomondai01.htm
http://www.shimpu.jpn.org/hombu/seimei/heisei_17/seimei_170622.htm
中国で旧日本軍が毒ガスを遺棄しそれが漏れて現地住民が被害を受けた為、日本政府に賠償を求める裁判を東京地裁で起こしました。
一体何故戦時中の物で被害を受けたからと言って日本政府に賠償請求をするのでしょうか?普通このような物はその国が責任をもって対処するのが普通です。日本にも似た例がありますが、戦時中の米軍の不発弾が現在でも発見されますが日本はその度に米国へ賠償請求をするのでしょうか?米軍は非戦闘地域に居る非戦闘員にたいして爆弾を投下し、それが不発弾となったので旧日本軍の遺棄と同じようなものです。しかし、それでも日本人は米国に賠償請求をしません。これが普通で世界の常識だからです。
旧日本軍は敗戦と同時に現地の者に財産を接収されており、財産も毒ガスも中国共産党が接収したはずです。もし旧日本軍が遺棄したのであれば何故、日本製毒ガスと一緒にソ連製毒ガスも出てくるのでしょうか?旧日本軍はソ連製毒ガスを所持していないのでこれは明らかに中国共産党が旧日本軍の毒ガスを接収した後に不要となった為にソ連製毒ガスと共に放棄したので物です。
たとえ旧日本軍が放棄したとしても日本は敗戦と同時に武装解除をし、旧日本軍が所持していた兵器、武器類は全て連合国側に引き渡しました。当然、これと同時に旧日本軍は兵器類の管理能力を失うわけです。ですから武装解除後はたとえ旧日本軍が遺棄した毒ガスであっても手に出す事は許されません。全ての管理・処理能力は連合国側にあり日本は口を出す権限はありません。それを今更毒ガスで被害を受けたからと言って起訴するのは筋違いです。むしろ連合国側である中国の責任放棄であり怠慢であります。(「正論」より)
また、日本の責任を問う人で1993年に結ばれた「化学兵器禁止条約」を根拠とし日本に責任有りと主張する人がいます。これは現在各国が所有している化学兵器に対しては有効ですが、すでに所有権が無い化学兵器に対してこの条約が適用されるのでしょうか?これは事後法と全く変わりなく日本政府に対する人権侵害(政府は人では無いが)であります。そもそもこの条約は化学兵器を外国に「遺棄」した場合「廃棄」を約束したものであって賠償とは無縁です。
日本政府に有罪判決を言い渡した東京地裁の片山裁判長は「日中共同声明後で国交が回復した後も兵器を放置し続け、措置を講じなかった日本政府の不作為を『違法な公権力の行使』と認定した。」(「読売新聞」より)
この片山裁判長は本当に「法」を理解しているのでしょうか?そもそも化学兵器の遺棄を認め、責任が問えないのであれば、共同声明後の放置も責任が問えないと考えるのが普通です。そして結論の「違法な公権力の行使」とはなんでしょうか?日本政府は中国に対して公権力を行使できる事が可能なのでしょうか?これをしてしまったら中国に対する主権侵害になります。片山裁判長は中国を見下して日本の属国同然だと思っているのでしょうか?違うでしょう。恐らく日本に対する憎悪感と中国に対する同情感の2つの情に任せてこのような事を考えずに有罪判決を下したのだと思います。どちらにしろ裁判長自身が法を適用しておらず、たとえ日本政府に非があったとしても『違法な公権力の行使』を理由に賠償命令は下せないでしょう。
http://hiroshima.cool.ne.jp/kotodama-era/shakai_sengomondai01.htm
http://www.shimpu.jpn.org/hombu/seimei/heisei_17/seimei_170622.htm
これは メッセージ 121515 (hemonyojp さん)への返信です.
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