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東シナ海空自機艦艇援護 自衛隊法解釈検討

投稿者: student_koshi 投稿日時: 2006/03/17 14:35 投稿番号: [110642 / 196466]
東シナ海ガス田   空自機、艦艇を援護   自衛隊法の解釈拡大検討

  東シナ海の石油ガス田開発問題を念頭に、防空識別圏内で海上自衛隊の艦艇などが
攻撃された際、自衛隊法の「武器などの防護」を適用して航空自衛隊の戦闘機による
援護射撃を可能にする措置を防衛庁が検討している。ガス田開発で対立する中国と
偶発的な軍事衝突も想定されるためだ。
防衛庁は今月末の三自衛隊の統合運用移行に合わせ、ガス田周辺の
警戒監視で海・空の連携を強化する。
  防空識別圏は本土防衛のため領空より広く設けられている。
  東シナ海では、日中中間線より中国寄りに設定され、ガス田は防空識別圏内にある。
軍用機など国籍不明機が侵入すれば、空自の戦闘機が緊急発進(スクランブル)し、
針路変更などを勧告する。
  相手機が空自の戦闘機に機関砲などを発射すれば、正当防衛、緊急避難として
パイロットの権限で応戦。
防衛庁はこの武器使用に関し、戦闘機という武器を守る観点から指揮官が命令
できるよう、自衛隊法九五条の「武器などの防護」の解釈の適用を検討している。
  さらに、海自の護衛艦などの防御でも「武器などの防護」の解釈を援用する方向だ。
現行ではスクランブルで出動した空自戦闘機は、自機と、一体的に任務にあたる
同僚機を守る場合にしか武器を使用できないが、それを海自の装備にまで拡大する。
  具体的には、東シナ海で警戒活動にあたる護衛艦やP3C哨戒機が防空識別圏内で
中国軍機の攻撃を受ければ、スクランブルで出動した戦闘機が援護射撃をする
ケースが想定され、現行法の枠内では最大限の強化措置となる。
  南沙諸島や西沙諸島の領有権をめぐり、中国は海洋調査と並行して上陸作戦などの
軍事演習を繰り返し、実効支配を固めてきた。防衛庁はこの事実を念頭に
早急な検討が必要と判断している。
  ただ、ガス田で日本が試掘作業に入り、中国が警告射撃などで妨害してくれば、
最初に対応するのは海上保安庁で、解釈変更では海保の巡視船などの防護には
適用できない。このため、与党内には政府に抜本的な法整備を求める声も強い。
      ◇
【用語解説】防空識別圏
  国外から飛来する航空機を敵か味方か見分けるため、領空の外側に設定したライン。
国際法で確立したものではないが、領土の外側約500キロメートル付近に定める国が多い。
他国の航空機は識別圏に入る場合、事前に飛行計画を提出しなければならない。
届け出がない航空機が侵入した場合は領空侵犯の可能性がある国籍不明機として
扱われ、スクランブル(緊急発進)の対象になる。(産経新聞) - 3月17日2時46分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000002-san-pol

ミサイルを搭載する最新鋭戦闘機、攻撃爆撃機などを配置すべきだ。
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