日中関係

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そういうレベルの高い質問に答えると

投稿者: nita2 投稿日時: 2000/04/06 16:09 投稿番号: [10831 / 196466]
そういうレベルの高い質問に答えると

高尾山の猿君をからかう楽しみが無くなりそうですが・・・

判例は補償という事では、ドイツのユダヤ人に対する補償やアメリカの日系人強制収容に対する補償

など、ユス・コーゲンスに関しては旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所の設立などを考えてください。

さて、国際法は単純に言えば国際条約の事であり、基本的には裁判管轄権も各国にあるので、結局は、

条約締結国に判断が委ねられ、賠償を放棄した条約を無効とする事態までは至りません。

しかし、日韓請求権協定で例示すれば、外務省条約局長が1991.8.27衆議院予算委員会において

「日韓請求権協定におきまして、両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。

(中略)これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでござ

います。いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。」

と答弁しています。

また、国際法律家委員会(ICJ)は、1994年、放棄した賠償請求権には、不法行為による請求権を含ま

ないとしています。(サンフランシスコ条約やその他の二国間条約に関しては国連人権委員会が同様の

見解を示しています)

このように、個人の賠償請求権については既に確立した概念と言えるでしょう。

したがって、国連決議により国内法を整備して従軍慰安婦事件などの賠償に応じるよう要求される事態

になっている訳です。

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