遺棄化学兵器の定義
投稿者: run_run72 投稿日時: 2005/12/17 23:32 投稿番号: [105308 / 196466]
遺棄化学兵器の定義
1.「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降にいずれかの国が
他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した
化学兵器(老朽した化学兵器を含む。)をいう。
化学兵器禁止条約
第2条6
定義に当てはまらないものなら、処理義務は日本側にはないと思われます。
武装解除して中国に引き渡されたものなら、
当然相手国の同意があったわけですし、
遺棄の定義にはあてはまらない。
ソ連側に引き渡したものであれば、ソ連の責任も
問われるべきでしょう。
いわゆる遺棄化学兵器は、中国側の主張では推定200万発、しかし70万発に、
そして現在の日本政府の見解では30万〜40万発ということです。
肝心なところをつめないまま、
中国と協定を結んでいるようですね。
そのときの総理大臣は村山、そして外務大臣は河野洋平
(ああ、やっぱり)
ひんぱんに、中国の最高指導部にあっている方々です。
ただ、私自身は、よその国に化学兵器なんぞを持ち込んだ
道義的責任(条約上の廃棄義務ではない)はあると思いますので、
処理に何らかの役割を果たす責任はあるとは
思います。
でも、全額、日本の負担はおかしいし、
協力義務のあるはずの中国側のたかりや、
中国政府が時期を遅らせようとしたりしているのは、
許されるべきことではありません。
中国製やソ連製の化学兵器の処理義務がないのはもちろん、
善意からでも廃棄する義務は全くないでしょう。
そもそも、この遺棄化学兵器の処理義務を日本に負わせたのは、
中国(加盟させないと危険な)をこの条約に加盟させることと、
バーターだったという説もあります。
これは メッセージ 105293 (scorpionti さん)への返信です.
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