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横レス

投稿者: rty3657898 投稿日時: 2005/12/02 09:59 投稿番号: [104444 / 196466]
著作権法第三十二条   公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


但、自らが著者者であるかの様に第三者に誤解を与える記載は盗作、パクリとして著作権法違反となる。
例えば読売新聞の記事を朝日新聞が自らの取材ソースとして記事にしたら違法だが、「読売新聞にこの様な記事があった」と表記し引用する分には問題なし。
引用まで著作権で保護した場合には、大衆メディアの誤報、捏造記事などに批評や検証も出来なくなりメディアの情報操作や報道暴力から一般市民を守る事が出来なくなるからである。
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