Re: 尖閣領有の時期(質問) ②
投稿者: qoraboy 投稿日時: 2005/10/21 22:37 投稿番号: [101043 / 196466]
米軍が琉球占領後の1946年1月29日に発布した『連合国最高司令部訓令第667号』の第3項は、日本の領土範囲を明確に規定し、日本の領土は「4つの島(北海道、本州、四国、九州)および対馬諸島、北緯30度以南にある約1千近くの島からなる琉球諸島」としており、釣魚島は含まれていない。
冷戦下の1953年12月25日、米国民政府布告第27号が発布され、琉球列島の地理的境界が定められた。同布告によると「1951年9月8日に調印された対日講和条約に基づき」、新たに琉球列島の地理的境界を定め、琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄区域を北緯24度、東経122度区域内の諸島、小島、環礁及び岩礁並びに領海としている。これは米国による釣魚島の不法占拠である。日米が1971年6月17日に調印した沖縄返還協定(『琉球諸島及び大東諸島に関する日本国と米国合衆国との間の協定』)の中で、日本の領土範囲は、1953年の琉球列島米国民政府布告第27号と完全に同じであると宣言している。このことは、釣魚島を日本に与えたことになる。日本政府はこの宣言により、釣魚島が沖縄県の一部であり、釣魚島の周辺海域が自衛隊の「防空識別圏」内であるとしている。米国が釣魚島を勝手に日本へ与えた結果、1970年代には米国を含め世界各国の中国系住民の間で釣魚島防衛運動が巻き起こることとなった。
この状況下で、米国政府は1971年10月、「米国は、以前日本から取得したこれらの島に対する行政権を日本に返還したことは、主権に関する主張をいささかも損なわないと考える。米国はこれら島々の行政権を委託される前に日本が有していた法的権利を増加させることはできず、行政権の日本への返還によって他の主権要求者の権利を弱めることもできない。……これらの島についてのいかなる係争の要求も当事者が互いに解決すべき事柄である」(7)と表明せざるを得なくなった。米国務省のバーンズ報道官は1996年9月11日、「米国は釣魚列島の主権に対するいかなる国の主張をも認めもしなければ支持もしない」(8)と発言している。
これは メッセージ 101042 (qoraboy さん)への返信です.
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