日韓併合は合法だった

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竹島問題の経緯

投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2006/04/21 17:24 投稿番号: [243 / 503]
3.国際司法裁判所への提訴

(1) 1954年(昭和29年)9月、我が国は口上書をもって本件問題について、国際司法裁判所(ICJ)に提訴することを韓国側に提案したが、韓国はこれに応じなかった(ICJの強制管轄権を受諾することにあらかじめ同意しているか、または、別途同意の意向を表明すること等がない限り、ICJの管轄権は設定されない)。


(2) 1962年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対して、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提議したが、これに対しても韓国側から前向きな反応は得られなかった。




【参考】竹島の現状

1. 地   誌

(1) 島根県隠岐島北西85海里(北緯37度14分、東経 131度52分)に位置する。


(2) 東島(女島)、西島(男島)と呼ばれる二つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.23平方km(日比谷公園とほぼ同面積)。



2. 韓国の不法占拠の状況

(1) 韓国は、昭和29年7月から現在に至るまで、竹島に警備隊員(警察)を常駐(昭和29年)させるとともに、宿舎、灯台、監視所、アンテナ等を設置、年々強化されている模様である。


(2) 平成9年11月、我が方からの累次にわたる抗議にもかかわらず、500t級船舶が利用できる接岸施設を完工させた。更に、平成10年12月には有人灯台を完工させた。


【韓国本土からの竹島入域自粛について】
  我が国固有の領土である竹島に対する韓国による不法占拠が続いている状況の中で、我が国国民が韓国本土から竹島へ入域することは、我が国国民が竹島において韓国側の管轄権に服し、竹島に対する韓国の領有権を認めたとの誤解を与えかねません。この点につき、国民の皆様の御協力をお願い致します。

関連サイト:在韓国日本大使館ホームページ(竹島問題)
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