Re: 日韓協約は日本側の恐喝?
投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2006/02/25 14:08 投稿番号: [217 / 503]
>ソウルからの情報を基に、上海の情報拠点からロシア外務省に送られた公電(05年11月24日付)は、11月17日の協約締結の状況について
この「ソウルからの情報を基に、」とはソウルからの伝聞が本であることを示している。
伝聞情報がどれほど正確なのか?
又、その伝聞を上海で聞いて上海で作成した公電だろう。
当時の状況記録より引用(伊藤特派大使日韓新協約調印始末より)
------------------------------------------------------------
於韓参政は先つ朴外相に向つて其賛否の意見を問ふ。
朴外相斉純 昨日林公使と会見の際に略ほ卑見を陳し置きたる如く、本協約案に対しては断然不同意なるを以て之れを外交談判として本大臣其衝に当り妥協を遂くることは敢てせさる所なるも、若し命令とならは詮方なき次第なり。
大使 其所謂命令とは如何なる意味なるや。陛下の御命令とあらは之れに服従し調印すへしとの御意見と解釈して宜しきや。
此時朴外相は図らす命令云々との文字に言質を取られたることを悔ゆるものの如く、一に弁疏する所ありたるも、終に前言の取消し難きを知り沈黙せり。
大使 然らは貴大臣は絶対的に本協約案に反対と看做すを得す。陛下の御命令下らは調印せらるるものと見て差支なしと信す。
李外相 沈黙す。
韓参政は其次席閔度相に意見を求む。
閔度相泳綺 本大臣は昨日大使と会見の席上卑見を陳述するの時刻なかりし為め何等発言する所なかりしも、大體に於て本条約を否認するものなり。
大使 然らは絶対的に反対せらるる次第なるや。
閔度相 然り。
大使 然らは其次に移らん(韓参政、李法相を指す)。
李法相夏榮 本大臣は昨日大使の御説明に答へたる次第ありしも、尚ほ思ふに日韓両国間には已に議定書の存するあり、之れに次くに昨年七八月頃締結せられたる協約を以てせは、外交上の緊要なることは一に貴国代表者の意見を聞くこととなり居れるに付、今改めて新協約締結の必要なきに似たり。
大使 幵は昨日の御意見とは少しく異動ありと認めらる。昨日の御意見にては新協約の締結を妥当と認められたるものの如し如何。
李法相 然り。日韓両国間已に関する協約あるに係はらす、我方に於て最近再三之れに違背の行為を敢てしたるは我方の失態にて、終に貴国をして這般の提案を余儀なくせしめたるは返す返す遺憾の次第なり。是れ我自ら取るものにして誰かを怨みん。
大使 果して然らは貴大臣の意見は先つ本案に同意せらるるものと見て差支なし。
(続)
この「ソウルからの情報を基に、」とはソウルからの伝聞が本であることを示している。
伝聞情報がどれほど正確なのか?
又、その伝聞を上海で聞いて上海で作成した公電だろう。
当時の状況記録より引用(伊藤特派大使日韓新協約調印始末より)
------------------------------------------------------------
於韓参政は先つ朴外相に向つて其賛否の意見を問ふ。
朴外相斉純 昨日林公使と会見の際に略ほ卑見を陳し置きたる如く、本協約案に対しては断然不同意なるを以て之れを外交談判として本大臣其衝に当り妥協を遂くることは敢てせさる所なるも、若し命令とならは詮方なき次第なり。
大使 其所謂命令とは如何なる意味なるや。陛下の御命令とあらは之れに服従し調印すへしとの御意見と解釈して宜しきや。
此時朴外相は図らす命令云々との文字に言質を取られたることを悔ゆるものの如く、一に弁疏する所ありたるも、終に前言の取消し難きを知り沈黙せり。
大使 然らは貴大臣は絶対的に本協約案に反対と看做すを得す。陛下の御命令下らは調印せらるるものと見て差支なしと信す。
李外相 沈黙す。
韓参政は其次席閔度相に意見を求む。
閔度相泳綺 本大臣は昨日大使と会見の席上卑見を陳述するの時刻なかりし為め何等発言する所なかりしも、大體に於て本条約を否認するものなり。
大使 然らは絶対的に反対せらるる次第なるや。
閔度相 然り。
大使 然らは其次に移らん(韓参政、李法相を指す)。
李法相夏榮 本大臣は昨日大使の御説明に答へたる次第ありしも、尚ほ思ふに日韓両国間には已に議定書の存するあり、之れに次くに昨年七八月頃締結せられたる協約を以てせは、外交上の緊要なることは一に貴国代表者の意見を聞くこととなり居れるに付、今改めて新協約締結の必要なきに似たり。
大使 幵は昨日の御意見とは少しく異動ありと認めらる。昨日の御意見にては新協約の締結を妥当と認められたるものの如し如何。
李法相 然り。日韓両国間已に関する協約あるに係はらす、我方に於て最近再三之れに違背の行為を敢てしたるは我方の失態にて、終に貴国をして這般の提案を余儀なくせしめたるは返す返す遺憾の次第なり。是れ我自ら取るものにして誰かを怨みん。
大使 果して然らは貴大臣の意見は先つ本案に同意せらるるものと見て差支なし。
(続)
これは メッセージ 214 (ju98tyak さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffc4zjbb9ga4o9gka1a4c0a4ca4bf_1/217.html