性懲りもなく、あの猿
投稿者: nenchaku_hakuchi_baku 投稿日時: 2006/01/17 16:44 投稿番号: [175 / 503]
>当時の欧米的世界観は、自主国、半主国、未開人と三種類に分けて、半主国と未開人に対しては条約破棄や侵略は自由だったが、自主国に対して当時の慣習では条約に「国王の署名や批准」は必要であり、条約破棄や侵略も不法行為とされていた。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4da4ca4q4z9qjbb9ga4o0cka1a48a4c a4sa3w&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
欧米が自主国、半主国、未開人と分けていた? そんなの初めて聞いた。
自主国ナンタラは争点になってなかったはずだが。
非文明国、文明国の区分けで処理されていたようだけどね。
以下oppekepe7氏より引用
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全会議に日本側出席者として参加した神戸大学木村幹助教授の報告(「日本植民地研究」 第14号)から欧米学者の主張部分を引用する。
<ダービー大学Anthony Carty教授>
イギリス政府による一連の条約に対する理解と解釈を中心に報告。以前の会議から「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい。帝国主義全盛の時代において、特定の条約の合法・違法を判断するに足る「法」を発見することは困難」と主張。最終会議では、条約に対する列強の見解を紹介することにより、当時の「法」が現実的な列強の「力」に対して、如何に劣等であったか、当時の国際社会が如何にその法そのものや、法的手続きを軽視していたかを示す。
<ケンブリッジ大学Crawford教授>
そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に国際法において規定されない。それ故、前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明国間)で必要とされる手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、文明国と非文明国との関係の一類系として登場する、植民地化する国と植民地化される国の最終段階では、必ず「条約」の形式を必要とするとさえ言えない。
当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が、「他の文明国にどのように受け止められるたか」である。単純化して言えば、植民地化において「法」が存在していたのは、その部分(他の文明国が受容したか?)のみである。この意味において、韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められている。仮にどのような大きな手続き的瑕疵があり、非文明国の意志に反していたとしても、当時の国際法慣行からすれば「無効」とは言えない。
<ハワイ大学Jon Van Dyke教授>
(アメリカにおけるハワイ併合に関する報告) このような議論において重要なのは、法的・技術的な分析より、それを取り巻く歴史的実像を明らかにすることである。その中で「力のある国」と「力のない国」、その中で権利を侵害される人々の立場を如何に考え、必要であれば如何に救済するかということである。
※翻訳を考えて、一部表現を簡潔に修正。()は、私の挿入部分。
他にコネチカット大Alexis Dudden教授が、新渡戸稲造を中心とする植民地政策に関する議論を行ったようだが、詳細は不明。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a4da4ca4q4z9qjbb9ga4o0cka1a48a4c a4sa3w&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
欧米が自主国、半主国、未開人と分けていた? そんなの初めて聞いた。
自主国ナンタラは争点になってなかったはずだが。
非文明国、文明国の区分けで処理されていたようだけどね。
以下oppekepe7氏より引用
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全会議に日本側出席者として参加した神戸大学木村幹助教授の報告(「日本植民地研究」 第14号)から欧米学者の主張部分を引用する。
<ダービー大学Anthony Carty教授>
イギリス政府による一連の条約に対する理解と解釈を中心に報告。以前の会議から「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい。帝国主義全盛の時代において、特定の条約の合法・違法を判断するに足る「法」を発見することは困難」と主張。最終会議では、条約に対する列強の見解を紹介することにより、当時の「法」が現実的な列強の「力」に対して、如何に劣等であったか、当時の国際社会が如何にその法そのものや、法的手続きを軽視していたかを示す。
<ケンブリッジ大学Crawford教授>
そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に国際法において規定されない。それ故、前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明国間)で必要とされる手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、文明国と非文明国との関係の一類系として登場する、植民地化する国と植民地化される国の最終段階では、必ず「条約」の形式を必要とするとさえ言えない。
当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が、「他の文明国にどのように受け止められるたか」である。単純化して言えば、植民地化において「法」が存在していたのは、その部分(他の文明国が受容したか?)のみである。この意味において、韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められている。仮にどのような大きな手続き的瑕疵があり、非文明国の意志に反していたとしても、当時の国際法慣行からすれば「無効」とは言えない。
<ハワイ大学Jon Van Dyke教授>
(アメリカにおけるハワイ併合に関する報告) このような議論において重要なのは、法的・技術的な分析より、それを取り巻く歴史的実像を明らかにすることである。その中で「力のある国」と「力のない国」、その中で権利を侵害される人々の立場を如何に考え、必要であれば如何に救済するかということである。
※翻訳を考えて、一部表現を簡潔に修正。()は、私の挿入部分。
他にコネチカット大Alexis Dudden教授が、新渡戸稲造を中心とする植民地政策に関する議論を行ったようだが、詳細は不明。
これは メッセージ 1 (akanbei_21c さん)への返信です.
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