また有耶無耶に。
投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/12/17 21:33 投稿番号: [3190 / 5893]
もうちょっと、自分達の祖国に関心を払えよ。(呆)
何時まで祖国から無視されてんだ?もう21世紀だよ、我が国に甘えたり文句を付ける暇が有るんだったら、祖国に対してもっと声を上げろや、在日韓国人はさ。(笑)
あんた達の愛国心てぇ〜のは何だ?その場しのぎのお題目か?
【在外国民本国参政権 遅れる選挙法改正】
(ttp://news.onekoreanews.net/detail.php?number=44225&thread=01r01)
>在外国民参政権に道を開く公職選挙法・国民投票法の改正も審議入りさえできなかった。<
やっぱり、あんた達在日は、祖国からないがしろにされているんだな。
必死に反日発言をしたところでこの程度。(笑)
>立法機関である国会が、国家の基本法である憲法を軽視しているのは明らかだ。<
ま、此れに関しては、我が国の民主党も同じ様なモンだな。「民主」とか言っている所ほど、その実民主から懸け離れていたりする。北朝鮮がそうだろ?
>盧泳暾・仁川大学校法科大学学長は「在外国民に選挙権を付与する法改正は、党利党略に関係のない話だ。また国会が44カ所もの違憲条項を改正しないのも、明白な職務放棄行為だ」と批判。<
之に対し、何であんた達在日が声を上げず、デモすらしないのかか判らんよ、あっしは。
>OECD(経済協力開発機構)加盟30カ国のうち、在外国民に選挙権(投票権)を認めていないのは唯一韓国のみ。憲法裁判所も昨年6月、在日韓国人2世の李健雨氏らの訴えを受け、「国内居住」の「住民登録者」に限定する公職選挙法、国民投票法の該当条項は憲法不合致であるとして、事実上の違憲判断を下していた。<
だってさ。(大爆笑!)
掲示板で言っている事と随分違うじゃ無いか?、ええっ。
>憲法裁判所は同時に(1)国政選挙権(投票権)(2)地方参政権(選挙権および被選挙権)(3)国民投票権を行使できるよう、今年末までに法改正することを国会に命じていた。<
韓国の憲法に照らし合わせても、違憲だとさ。(冷笑)
今後は差別に対し、「深い反省と謝罪」を求めるなら、祖国にしろよ〜。(笑)
>しかし改正案では、住民でなければ「実効性」がないとの理由で、地方参政権と国会議員補欠選挙権の適用は見送られた。したがって法改正がなされれば、3年後の12年春の国会議員選挙、同年秋の大統領選挙から在外国民も選挙権を行使できる。永住在日韓国人の場合国会議員選挙では地方区でも投票が可能となる。前住所地が国内にないため、原則本籍地が当該地方区となる。選挙日の120〜60日前までに、管轄の領事館など駐日公館を経由して国内地方自治体(市・郡・区)に選挙人登録を申し込む。投票は駐日公館が設置する在外投票所で行う見通しだ。<
後3年だってさ〜。
我が国の地方参政権をくれとか言う前に、祖国に「強く求める事」だね。
我が国は正直、迷惑千万なんだよ。(怒)
何時まで祖国から無視されてんだ?もう21世紀だよ、我が国に甘えたり文句を付ける暇が有るんだったら、祖国に対してもっと声を上げろや、在日韓国人はさ。(笑)
あんた達の愛国心てぇ〜のは何だ?その場しのぎのお題目か?
【在外国民本国参政権 遅れる選挙法改正】
(ttp://news.onekoreanews.net/detail.php?number=44225&thread=01r01)
>在外国民参政権に道を開く公職選挙法・国民投票法の改正も審議入りさえできなかった。<
やっぱり、あんた達在日は、祖国からないがしろにされているんだな。
必死に反日発言をしたところでこの程度。(笑)
>立法機関である国会が、国家の基本法である憲法を軽視しているのは明らかだ。<
ま、此れに関しては、我が国の民主党も同じ様なモンだな。「民主」とか言っている所ほど、その実民主から懸け離れていたりする。北朝鮮がそうだろ?
>盧泳暾・仁川大学校法科大学学長は「在外国民に選挙権を付与する法改正は、党利党略に関係のない話だ。また国会が44カ所もの違憲条項を改正しないのも、明白な職務放棄行為だ」と批判。<
之に対し、何であんた達在日が声を上げず、デモすらしないのかか判らんよ、あっしは。
>OECD(経済協力開発機構)加盟30カ国のうち、在外国民に選挙権(投票権)を認めていないのは唯一韓国のみ。憲法裁判所も昨年6月、在日韓国人2世の李健雨氏らの訴えを受け、「国内居住」の「住民登録者」に限定する公職選挙法、国民投票法の該当条項は憲法不合致であるとして、事実上の違憲判断を下していた。<
だってさ。(大爆笑!)
掲示板で言っている事と随分違うじゃ無いか?、ええっ。
>憲法裁判所は同時に(1)国政選挙権(投票権)(2)地方参政権(選挙権および被選挙権)(3)国民投票権を行使できるよう、今年末までに法改正することを国会に命じていた。<
韓国の憲法に照らし合わせても、違憲だとさ。(冷笑)
今後は差別に対し、「深い反省と謝罪」を求めるなら、祖国にしろよ〜。(笑)
>しかし改正案では、住民でなければ「実効性」がないとの理由で、地方参政権と国会議員補欠選挙権の適用は見送られた。したがって法改正がなされれば、3年後の12年春の国会議員選挙、同年秋の大統領選挙から在外国民も選挙権を行使できる。永住在日韓国人の場合国会議員選挙では地方区でも投票が可能となる。前住所地が国内にないため、原則本籍地が当該地方区となる。選挙日の120〜60日前までに、管轄の領事館など駐日公館を経由して国内地方自治体(市・郡・区)に選挙人登録を申し込む。投票は駐日公館が設置する在外投票所で行う見通しだ。<
後3年だってさ〜。
我が国の地方参政権をくれとか言う前に、祖国に「強く求める事」だね。
我が国は正直、迷惑千万なんだよ。(怒)
これは メッセージ 1 (gontoshinobu さん)への返信です.
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