知的財産所有権
投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2008/04/17 06:45 投稿番号: [1 / 46]
我が国の知的財産権の種類と制度
「知的財産」とは、(1)発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物のように人の創造的活動により生み出されるもの、(2)商標のように事業活動において、自己の商品または役務を表示するために用いられるもの、(3)営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報などのことを言います。
これらに関する権利である「知的財産権」とは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、回線配置利用権、育成者権、その他の知的財産に関して法律上保護される利益に係る権利を総称して言うもの
「経済産業省「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」より転載」
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/index.htmlこのトピは以前に存在とた「パクリトピ」のアンチテーゼとして立てました。
文化は模倣から始まるとも言いますが、節操の無いのはいただけません。
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