Re: 日本共産党市議団の活躍
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/11/29 11:55 投稿番号: [737 / 28555]
自己負担限度額
被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合に超えた分が払い戻される。
1 70歳未満
(1)-1
上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
:
(10割相当医療費−500,000円)×1%+150,000円
一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
:
(10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
低所得者(市区町村民税の非課税者等)
:
35,400円
(1)-2
多数該当
高額療養費には多数該当と呼ばれる区分があり、直近1年以内に高額療養費給付に該当する回数月が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担額がさらに減額される。
上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
:
83,400円
一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
:
44,400円
低所得者(市区町村民税の非課税者等)
:
24,600円
(2)同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合
自己負担額を合算して(1)の自己負担限度額を超えた場合も払い戻される。
↑これなども良いシステムなんでしょうけど、保険料が払えない人にとっては関係のないシステムですね。
更に、低所得者にとって、保険料を払う能力があっても、一時金を払う能力がない人にとっては、関係のないシステムですね。
払った証明がないと超過分の払い戻し請求が出来ないシステムですからね。
子供が難しいとか、年寄りが難しいとか、何の関係もないと思いますけどね。
国民一人一人が、如何に充実した医療を受けることが出来るかが問題であって、そのほかのことは枝葉末節でしょう。
年齢とは関係在りません。
これは メッセージ 735 (eggusandot さん)への返信です.
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