中国の問題

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Re: 夫婦の

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/09/30 09:14 投稿番号: [6750 / 28555]
男女平等を企図して作られる法律ではないんだね、日本の馬鹿な新しもの好きが、男女平等と言っているだけだね。


イスラム圏
文化として家名にあたる名を持たないが、「〜の子」を示す名や「〜の出身」を示す名が家名のように使われる例もある。
中国
父系祖先を示す姓を用い、夫婦間で統一されることはない。子供の姓は両親のいずれかから選択する。近年、複合姓の導入が検討されており、制度化はされていないが、使用は一部で始まっていると言われる。香港では20世紀まで複合姓も多かった。例えば、政治家の陳方安生は、本名が「方安生」で、結婚時夫の姓「陳」を追加している。
台湾
原則夫婦別姓。子供の姓は両親のいずれかから選択するが、届けなしの場合は自動的に父系の姓が適用されていた。これも男女平等原則の違反とされ、2007の民法改正で、両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出しなければならない。届けなしの場合は役所が抽選で決める。
韓国
夫婦がそれぞれの父系名を名乗る。子供は原則的に父親の姓を名乗る。
モンゴル
家名にあたる名は存在しないが、氏族名が姓に近い役割を持つ。しかし名前の表記としては個人名と父親名を併記する(父親名は当然、夫婦間で異なる)。
ベトナム
父系名を名乗り、夫婦で異なる。
フィリピン
家族名(ファミリー・ネーム)を用い、婚姻時に夫婦で統一する。女性は旧姓をミドルネームとする場合が多い。
スラブ圏
父称(父親の名を用いて〜の息子、〜の娘という意味を表す)と家族名を用いる。家族名である姓は夫婦で統一するが、男性形と女性形で語尾が異なるため、結果的に表記や発音のうえでは異なる(例:夫がパブロフ Павловであれば妻はパブロワ Павлова)
スペイン語圏
「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」や「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓」、「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓、母方の祖母の姓」という名乗り方をする。女性は結婚すると「名、父方の祖父の姓、 de+夫の父方の祖父の姓」で名乗るのが一般的。
ポルトガル語圏
スペイン語圏とほぼ同じだが、順序が異なり「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」となる。
ドイツ
家族名としての姓を用い、夫婦で統一される。法律上では1994年に婚氏統一原則の例外が規定され、別姓での婚姻も可能になった[6]。さらに2005年には婚氏を出生時の氏だけではなく前婚の氏へも拡大した。
英語圏
家族名としての姓を用い、夫婦で統一される。アメリカでは法律に特に規定がなく、女性が婚姻前の姓をそのまま名乗り続けるケースは珍しくない[要出典]。イギリスにおいても夫婦別姓は選択可能。
オランダ
vanが前につく姓は出身地を表す名前が由来であったが、現在ではその意味はほとんど失われている。家族名としての姓を用い、夫婦で統一される。
アイスランド
姓にあたる名前がなく、父称を用いる。
トルコ
かつては姓にあたる名前がなかったが、1934年に導入された創姓法によって、国民全員が姓を持つことが義務付けられた。 2001年の法改正により女性が婚姻前の名前を残せるようになった。
インド
地域・文化によってさまざまな種類の名称が存在し統一性がないが、姓にあたるような名前としては家族名や氏族名がある。家族名は夫婦で統一される。法律上の規定はない。
タイ
1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。同12条では妻は夫の姓を用いると定められていたが、2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決[7]を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では、夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選ぶことができ、またそれぞれの旧姓を選ぶことも可能となった[8]。
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