中国の問題

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Re: プリンスホテルに約3億円賠償命令

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/08/01 08:55 投稿番号: [4751 / 28555]
――   1.アメリカ合衆国

国旗の掲揚:
連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗が掲揚されるこ
とが規定されている。

国旗の意義:
連邦レベルでは特段の規定はない。各州が取扱い、公立学校では始業時に国旗
に対して忠誠を誓うことが広く行われている。

国歌の演奏・斉唱:
連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立するこ
とが規定されている。(義務付け規定はない)

国歌の歌詞・歌唱の指導:
連邦レベルでは特段の規定はなく、州が取り扱う。国歌斉唱は随時行われてい
る。

――   2.イギリス

国旗の掲揚:
学校内で国旗が掲げられたり、学校行事で国旗が掲揚されることはない。

国旗の意義:
学校教育における国旗の指導についての法令はない。国の教育課程基準におい
ても触れられていない。国旗の指導は、学校や教師の判断により、歴史等の授
業で指導される。

国歌の演奏・斉唱:
学校行事において演奏されることはない。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
学校教育における指導についての法令はない。国歌の指導は、学校や教師の判
断により音楽の授業で指導される。

――   3.フランス

国旗の掲揚:
掲揚の義務を定める法令はないが、公立学校を含む全ての公的機関で掲揚され
る。

国旗の意義:
国旗は国の象徴の1つとして学習指導要領により「公民」の授業の中で教えら
れる。

国歌の演奏・斉唱:
通常、学校では演奏されない。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
国旗と同じく、国の象徴の1つとして学習指導要領により「公民」の授業の中
で教えられる。音楽の中では示されない。

――   4.ドイツ

国旗の掲揚:
連邦には規定は無く、各州に扱いは任せている。

国旗の意義:
州によって異なるが、通常、国旗に対して敬意を持つことや、国旗を軽視して
はならないことが教えられている。

国歌の演奏・斉唱:
連邦に規定は無く、各州に扱いは任されている。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌
詞を習得するよう指導することが文部省通達により定められている。

――   5.イタリア

国旗の掲揚:
公立学校では正面入口上部に掲揚されている。

国旗の意義:
中等学校において歴史、および公民教育の一部として取り扱われている。

国歌の演奏・斉唱:
通常、演奏される機会は無い。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
中等学校において歴史、および公民教育の一部として取り扱われている。

――   6.ロシア

国旗の掲揚:
学校での掲揚を義務つける法令はないが入学式等の学校行事では掲揚される。

国旗の意義:
特段の規定はないが、取扱いは地方、及び学校に委ねられている。

国歌の演奏:斉唱:
特段の規定はないが、入学式等の学校行事で演奏される。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
特段の規定はないが、取扱いは地方、及び学校に委ねられている。

――   7.中国

国旗の掲揚:
国旗法により、学校は毎日国旗を掲揚し、毎週一度、及び特別な記念日には掲
揚の儀式を行わなければならない。

国旗の意義:
教学大綱及び共産党指導文書において、各教科その他の活動を通じ国旗の意義
尊重の義務ついて教育することとなっている。

国歌の演奏・斉唱:
国家教育委員会の通達により、学校は国旗掲揚の儀式及び慶賀の式典、スポー
ツ大会等において、国歌の斉唱が求められる。

国歌の歌詞・歌唱の指導:
思想政治教育機関の教科で歌詞の意味を理解させ、音楽の時間等を通じて小学
校3年生以上は正確に歌えるよう指導している。

――   8.韓国の場合、

学校規定は分りませんが、特殊事情(分断されているということからか?)で、
1984年、正式に国旗を規定した。しかし正式な国歌は存在せず、愛国歌が
国歌として扱われている。

国旗掲揚は、各種スポーツ、その他行事の際、広く掲揚されている。
国歌(愛国歌)は、入学式・卒業式において斉唱されています。
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