Re: kurebayasieriさん
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/09/05 00:01 投稿番号: [26277 / 28555]
昔ポルノ裁判がありました、有識者(左翼系及び共産系の有識者)は表現の自由を楯に取り裁判を起こしました。
黒い雪事件
二審の東京高裁[7][8]は、『黒い雪』自体がわいせつ図画であるとはしつつも、被告人2名がわいせつ図画公然陳列罪の犯意(犯罪の故意)を欠くとの理由から、やはり無罪とした。無罪とした理由の要旨は、
映倫制度発足(昭和24年)以来、本件発生当時に至るまで16年間、一度として審査を通過した映画の上映について刑事訴追がない実状から、修正、削除をも経て審査に通過した映画の製作者らとしては、もはや、その上映公開が社会的に是認され、刑事上の処罰を受けることがない、許された行為と信じて疑わなかったとしても故なきものとはいいがたい。
被告人らは『黒い雪』を映倫の審査に付し、配給部長は審査員の勧告に応じて一部修正、削除して審査の通過に協力し、『黒い雪』は映倫の審査を通過したもので、被告人ら『黒い雪』の公開関係者は、審査の通過によって、『黒い雪』の上映が刑法上のわいせつ性を帯びるなどとは全く予想せず、社会的に是認され、法律上許容されたものと信じて公然と上映したことは明白で、映倫制度発足の趣旨、映倫に対する社会的評価、映倫の審査を受ける製作者その他の上映関係者の心情などの諸般の事情から、被告人らが、『黒い雪』の上映も刑法上のわいせつ性を有するものではなく、法律上許容されたものと信じたことには相当の理由があり、被告人らの犯意を認めるに足る証拠はない。
というものであった。
検察官の上告はなく、二審の東京高裁判決が確定した。
これは メッセージ 26275 (kurebayasieri さん)への返信です.
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