Re: louis cyphreさんへ
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/06/15 01:56 投稿番号: [25052 / 28555]
3.様式
より引用すると
「甚だしきに至っては、発行紀年を「明治三十七年発行」としたものも残存している。取り急ぎ携行した為、日露戦争の際の回収又は未使用分を以て充当したものであろうか。」
と有るが、
大正三年九月二十八日
大蔵大臣
若槻礼次郎
追って旧式の軍用手票にして今回戦地に於いて使用の分は従来の規定に依り横浜正金銀行満州各店に於いて引換ふべきに付此旨心得べし
とあり、大蔵省も承知の上だったんだよ。
又金種に関しても不正確な表現だよね研究資料としては。
第一條
臨時派遣部隊資金に使用すべき金種類は兌換券、補助貨(以下兌換券、補助貨を金と称す)及軍用手票(以下円形銀塊を円銀、軍用手票を軍票と称す又円銀、軍票を銀と称す)とす金の使用は軍人軍族の俸給、給与等個人の給与に限るものとす
第二條
軍費支払の便に供する為予算の範囲内に於いて軍票を発行す其の種類は円銀十銭、二十銭、五十銭、一円、、五円、十円の六種とす
第十四條
軍隊に於いて使用したる軍票を円銀に引換の請求ありたるときは内地に於いては大阪、広島、門司の各本金庫内地以外に於いては軍師団又は兵站経理部に於いて同一価格を以て引換ふべし
経理部に於いては引換を為すべき場合は当該経理部長之を定む
但し投機的目的に出たる請求と認るものに対しては前二項の限り二あらず
第十五條
軍隊に於いて使用したる軍票を内地金庫へ通貨と交換の請求ありたる場合は左の金庫に限り大蔵大臣の定むる円銀の時価を以て交換すべし円銀にありても又同じ
第十八條
出納官吏の銀受払は明治三十五年大蔵省訓令の第三号清国派遣出納官吏現金前渡し順序を適用す
これは メッセージ 25050 (まぼろし鑑定団007 さん)への返信です.
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