Re: またしても昭和18年
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/06/13 18:05 投稿番号: [25012 / 28555]
日本産業経済新聞 1943.3.21(昭和18)
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香港で為替集中制
総督部財務当局談発表
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【香港十九日発同盟】香港と共栄圏内各地との交易決済に関し香港総督部ではさきに一般的決済方法を決定したが、今回更に香港対広東及び対南島送金手続簡略化、香港と泰国、仏印、北支及び満洲国との交易為替集中制を決定、三月十二日より実施したが、総督部財務当局では十九日右に関し大要左の如き当局談を発表した
(一)香港対広東及び海南島送金に関する手続の簡略化、香港と各地との送金は総て日本側銀行(正金及び台銀)以外の銀行には取扱わしめず且つわが中央当局の許可を要するを原則とし、広東、香港間の送金も此原則に洩れず五百円未満のものを除き総て中央当局の許可を必要としたが、両地間の特殊関係に鑑み不便の点が少くないので昨年秋
1香港、広東問題貿易に基くもの2貿易関係外の送金にして、その額五千円に満たざるものは送金為替取組地に於けるわが当局の許可だけでいいことに簡略されたが、なお五千円以上の貿易関係外送金はわが中央当局の許可を必要とした、然るに両地間の関係はその後いよいよ緊密化し昨秋の改正だけでは不十分となったので香港、広東間、香港、海南島間は貿易関係に基くと否とにかかわらず、送金為替取組地に於けるわが当局(香港総務部、広東総領事館、海南等特殊部)の許可のみで足りることとなったものである、なお取扱は当分の間日本側銀行に限られ五百円以内の送金は従前通り許可を要しない
(二)香港と泰国、仏印、北支及び満洲国との交易□□□中制、総督部ではさきに中央並に関係当局と折衝の結果、交易決済につき次の如き決定をみた
1昭南及び比島に対する交易は特殊決済法による
2泰、仏印、北支、満洲国との交易は東京決済即ち特別円決済による
3その他の土地(主として日本内地及び中南支)との交易は当分の間軍票決済による
以上の中対昭南、比島間交易は現在未だ一般的になるに至らないが泰、仏印、北支、満洲国との交易決済は東京決済によることになったのに鑑み、これを放任しておくことは出来ないから今回本制度の適用せられる各地即ち泰、仏印、満洲国との交易には特殊の場合を除いて無為替輸出入を許さず輸入地発行の信用状に基き日本側銀行に於いて荷為替手形を取纏めしむることとなった、本制度の適用される各地の交易は香港貿易組合員の手によりなされるを原則とするが、これら各地との交易は必ずしも同組合員のみに限られるものでなく、時には総督部の特別許可により組合員以外のものにも許可されることもある(特に輸入の場合)から今後泰、仏印、中支または北支と特別許可による交易をなすものはこれら各地より輸入をなすに際しその都度輸入地発行信用状に基き円為替手形取組によりこれを決済することを要する
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香港で為替集中制
総督部財務当局談発表
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【香港十九日発同盟】香港と共栄圏内各地との交易決済に関し香港総督部ではさきに一般的決済方法を決定したが、今回更に香港対広東及び対南島送金手続簡略化、香港と泰国、仏印、北支及び満洲国との交易為替集中制を決定、三月十二日より実施したが、総督部財務当局では十九日右に関し大要左の如き当局談を発表した
(一)香港対広東及び海南島送金に関する手続の簡略化、香港と各地との送金は総て日本側銀行(正金及び台銀)以外の銀行には取扱わしめず且つわが中央当局の許可を要するを原則とし、広東、香港間の送金も此原則に洩れず五百円未満のものを除き総て中央当局の許可を必要としたが、両地間の特殊関係に鑑み不便の点が少くないので昨年秋
1香港、広東問題貿易に基くもの2貿易関係外の送金にして、その額五千円に満たざるものは送金為替取組地に於けるわが当局の許可だけでいいことに簡略されたが、なお五千円以上の貿易関係外送金はわが中央当局の許可を必要とした、然るに両地間の関係はその後いよいよ緊密化し昨秋の改正だけでは不十分となったので香港、広東間、香港、海南島間は貿易関係に基くと否とにかかわらず、送金為替取組地に於けるわが当局(香港総務部、広東総領事館、海南等特殊部)の許可のみで足りることとなったものである、なお取扱は当分の間日本側銀行に限られ五百円以内の送金は従前通り許可を要しない
(二)香港と泰国、仏印、北支及び満洲国との交易□□□中制、総督部ではさきに中央並に関係当局と折衝の結果、交易決済につき次の如き決定をみた
1昭南及び比島に対する交易は特殊決済法による
2泰、仏印、北支、満洲国との交易は東京決済即ち特別円決済による
3その他の土地(主として日本内地及び中南支)との交易は当分の間軍票決済による
以上の中対昭南、比島間交易は現在未だ一般的になるに至らないが泰、仏印、北支、満洲国との交易決済は東京決済によることになったのに鑑み、これを放任しておくことは出来ないから今回本制度の適用せられる各地即ち泰、仏印、満洲国との交易には特殊の場合を除いて無為替輸出入を許さず輸入地発行の信用状に基き日本側銀行に於いて荷為替手形を取纏めしむることとなった、本制度の適用される各地の交易は香港貿易組合員の手によりなされるを原則とするが、これら各地との交易は必ずしも同組合員のみに限られるものでなく、時には総督部の特別許可により組合員以外のものにも許可されることもある(特に輸入の場合)から今後泰、仏印、中支または北支と特別許可による交易をなすものはこれら各地より輸入をなすに際しその都度輸入地発行信用状に基き円為替手形取組によりこれを決済することを要する
これは メッセージ 24996 (まぼろし鑑定団007 さん)への返信です.
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