Re: 妊娠で解雇
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/08/03 14:06 投稿番号: [18996 / 28555]
1)血統主義による取得要件
− 出生時に父又は母が日本国民であること
・ 父又は母の日本国籍の取得原因(帰化など)は問われず、
重国籍者であってもかまいません。
・ 親子関係は法律上のものであることが必要です。法律上の
母子関係は、分娩の事実によって当然に発生しますが、父
子関係は、子が嫡出子又は胎児認知されている場合に限り
認められます。
− 出生前に父が死亡している場合には、父が死亡時に日本国
民であったこと
↑これを悪用する中国人女性が多いんだよね。
子供が日本国赤を持ったら、母親は子供の養育者として当然日本特別残留許可が出るからね。
所で日本の会社には、妊娠を懲戒処分の解雇理由とするような会社は無いでしょう。
何故なら、どの様に精緻に書かれた社則でも、法的には無効ですからね。
所で何時妊娠したんでしょうかね、本人の主張。
◆15時間ミシンかけも
元実習生孔さん
「とてもつらかったけど、一生懸命働いた。ちゃんとお金を払ってほしい」。
福井市役所で会見した孔小玲さんは、実習先の縫製会社の労働環境を語った。
昨年3月、3年の予定で来日。研修生として働き、実習生となったら月収は2倍の約12万円に
増えるはずだったが、実際に支払われたのは研修生時代とほぼ同額の6万1000円〜6万4000円。
残業は1カ月で約200時間に上り、時給100〜200円の「内職」もさせられ、15時間ミシンをかけ続けた
こともあったという。「解雇や帰国をちらつかされ不満を言い出せなかった」と孔さん。会社では現在も
12人の外国人実習生が働いているという。
これは メッセージ 18982 (kurebayasieri さん)への返信です.
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