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侵略の定義

投稿者: gatsdapoo 投稿日時: 2011/07/05 18:19 投稿番号: [18377 / 28555]
国際法上において侵略の定義が定まったのは、1974年12月14日の国連総会決議3314です。
第一条(侵略の定義)
  侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、
又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であ って、
この定義に述べられているものをいう。

第二条(武力の最初の使用)
  国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応
の証拠を構成する。
ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの
決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するもので
はないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下す
ことができる。


さて、一見すると明確に謳われてるように見えますが、自衛のための先制攻
撃(予防戦争)はどうなんでしょう?
例えば、米国のイラク侵攻は、米国から見れば自衛の為の先制攻撃。
しかし、イラクから見れば明らかに侵略行為ですね。

日中戦争が侵略であったか否かは日清戦争までさかのぼって考えなければ
いけません。(そこまでさかのぼっても結論が出るかどうかは疑問ですが)
しかし、そこまで調べて書き込むと膨大な時間が消費されてしまいますね。

ということで、簡単な結論。
結局、戦争とは、当事者と時代によって大きく変わるもの。
絶対的な真実といえるのは、犠牲者の数と、悲惨な記憶だけ。
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