医療ソーシャルワーカーの業務
投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2011/05/27 16:04 投稿番号: [17561 / 28555]
先ず・・・
>生活保護を紹介するかしないかならば、ヒポクラテスの誓いもジュネーブ
宣言も関係ないでしょう。
お言葉ですが、生活保護の大きな柱の一つに「医療扶助」がある以上、
・私の患者の健康を、私の第一の関心事項とする。
・私は、人命を最大限尊重し続ける。
と、宣言した医療専門職の一員なら、医療行為の延長として考えるのは当然でしょう。
>やむを得ない理由かどうかを病院側で判断できない場合は、医療ソーシャルワーカーを使って積極的にすすめることではないと思う。
お言葉ですが、
【医療ソーシャルワーカー業務指針】に依れば・・・その業務範囲に於いて
(5) 経済的問題の解決、調整援助
入院、入院外を問わず、患者が医療費、生活費に困っている場合に、社会福祉、社会保険等の機関と連携を図りながら、福祉、保険等関係諸制度を活用できるように援助する。
と、ある以上は、積極的に関わるべきではないでしょうか?
勿論、受給の判定が出来るかどうかは、医療ソーシャルワーカーが決めることではありません。
しかし、少なくとも「やむを得ない理由かどうかを病院側で判断できない」からといって、社会保険等の機関と連携を図る事まで放棄する事は出来ないでしょう。
これは メッセージ 17560 (gatsdapoo さん)への返信です.
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