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国歌国旗の強制と表現の自由(米国)

投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2011/05/18 16:48 投稿番号: [17254 / 28555]
1943年   バーネット事件   連邦最高裁判決

「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行 為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から 留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神 の領域を侵犯するものである」
(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)


1970年   バンクス事件   フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」

1977年   マサチューセッツ州最高裁

「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子 どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の 権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用 される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」

1977年   ニューヨーク連邦地裁

「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」

1989年   最高裁判決(国旗焼却事件)

「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」

1989年   最高裁判決

上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」

1990年   最高裁判決

「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
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