琉球共和国憲法、公用語はシナ語だぞ
投稿者: nikochandaiou2008 投稿日時: 2011/03/04 17:42 投稿番号: [3 / 6]
支那による「琉球共和国構想の」≪基本綱領≫です。
すでに、その概要も、憲法も、国旗も定まっています。
あとは革命を起こし、独立宣言をするだけの状況となってきています。
http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【琉球臨時憲法】
第一条 琉球共和国は博愛、自由、平等、民主的な基礎上のを創立して共和制の国家を建設します。
第二条 一般に琉球共和国の公民、 年齢、人種に関わらず、すべて憲法を獲得して憲法の規定の権利で琉球に共和国の公民権を与えます。
第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史の上で持ったのと琉球群島の中のすべての島を含んで、 私達の精神の落ち着き先で、すべての琉球人の生命より更に重要です。
第四条 琉琉球共和国は3つの主要な州(奄美州、 沖縄州、八重山州)と、各州の3つの列島の群を含める琉球群島のすべての島で構成します。
すべての琉球共和国の公民、人口、戸籍管理の方面の法律に合うのでさえすれ(あれ)ば、自由な選択は移っていかなる1つの州へ居住することができて、いかなる制限を受けません。
第五条 琉球共和国の政府は議会制を実行して、国家は各州から分配の定員によって国民から代表を選出し議会を構成して、そして議会から国家の大統領を選出して、大統領は政府の首相を任命し政府を構成します。
第六条 琉球共和国はすべての州に自治の権利を与えます。
それぞれの州は各州の発展の地方の法律の権力に適応する制定があります。
ただし、連邦政府の国家憲法と国家の法律と互いに抵触することがなく、連邦政府はそれぞれのに州が適切に国家の法律の権利を変えることが無い事が条件です。
それ以外は無効です。
第七条 琉球共和国の言語は琉球言葉、中国語、日本語の三大語群があって、琉球共和国の政府と各州政府は、中国の台湾省、福建省東南の方言の語族の琉球言葉と中国語を政府の言語にして、政府の提唱は中国語の共通語を推進します。
同時に中国語、日本語、英語は民間の通用する言語です。
琉球共和国の文字は漢字、日本語の2種類の文字があります。
琉球共和国の政府と各州は琉球の歴史の伝統の使う漢字によって政府の文字で、すべての国家機構と国有の企業、社会の機関の文字の資料は規定の国家の政府の文字を使います。
漢字、日本語、英文は琉球共和国の民間の通用する文字です。
琉球の全区域は繁体の漢字を使います。
第八条 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍の3色の旗です。
臨時国章は琉球諸島の海洋の環を下に上に"万国津梁の鐘"の彫像を覆います。
第九条 琉球共和国の国防と歴史の教育は緩めてはなりません。
過去、琉球は戦争のため敵に占領されてしまいました。
政府は琉球の国防を十分に完備し、強化に努めなければならない。
琉球共和国の兵役は、公民から募集される志願制度です。
国防の義務を持ちます。
国家の安全・防衛の義務を持ちます。
琉球共和国の政府は国防の教育の職責を導く宣言があります。
国家の安全を十分に完備する義務があります。
政府は国家の和平性の記念日を行うことがあります。
政府は国民に対する歴史教育の職責を負います。
http://www.shinjuku-hyakunin.com/archives/52030240.html
すでに、その概要も、憲法も、国旗も定まっています。
あとは革命を起こし、独立宣言をするだけの状況となってきています。
http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html
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【琉球臨時憲法】
第一条 琉球共和国は博愛、自由、平等、民主的な基礎上のを創立して共和制の国家を建設します。
第二条 一般に琉球共和国の公民、 年齢、人種に関わらず、すべて憲法を獲得して憲法の規定の権利で琉球に共和国の公民権を与えます。
第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史の上で持ったのと琉球群島の中のすべての島を含んで、 私達の精神の落ち着き先で、すべての琉球人の生命より更に重要です。
第四条 琉琉球共和国は3つの主要な州(奄美州、 沖縄州、八重山州)と、各州の3つの列島の群を含める琉球群島のすべての島で構成します。
すべての琉球共和国の公民、人口、戸籍管理の方面の法律に合うのでさえすれ(あれ)ば、自由な選択は移っていかなる1つの州へ居住することができて、いかなる制限を受けません。
第五条 琉球共和国の政府は議会制を実行して、国家は各州から分配の定員によって国民から代表を選出し議会を構成して、そして議会から国家の大統領を選出して、大統領は政府の首相を任命し政府を構成します。
第六条 琉球共和国はすべての州に自治の権利を与えます。
それぞれの州は各州の発展の地方の法律の権力に適応する制定があります。
ただし、連邦政府の国家憲法と国家の法律と互いに抵触することがなく、連邦政府はそれぞれのに州が適切に国家の法律の権利を変えることが無い事が条件です。
それ以外は無効です。
第七条 琉球共和国の言語は琉球言葉、中国語、日本語の三大語群があって、琉球共和国の政府と各州政府は、中国の台湾省、福建省東南の方言の語族の琉球言葉と中国語を政府の言語にして、政府の提唱は中国語の共通語を推進します。
同時に中国語、日本語、英語は民間の通用する言語です。
琉球共和国の文字は漢字、日本語の2種類の文字があります。
琉球共和国の政府と各州は琉球の歴史の伝統の使う漢字によって政府の文字で、すべての国家機構と国有の企業、社会の機関の文字の資料は規定の国家の政府の文字を使います。
漢字、日本語、英文は琉球共和国の民間の通用する文字です。
琉球の全区域は繁体の漢字を使います。
第八条 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍の3色の旗です。
臨時国章は琉球諸島の海洋の環を下に上に"万国津梁の鐘"の彫像を覆います。
第九条 琉球共和国の国防と歴史の教育は緩めてはなりません。
過去、琉球は戦争のため敵に占領されてしまいました。
政府は琉球の国防を十分に完備し、強化に努めなければならない。
琉球共和国の兵役は、公民から募集される志願制度です。
国防の義務を持ちます。
国家の安全・防衛の義務を持ちます。
琉球共和国の政府は国防の教育の職責を導く宣言があります。
国家の安全を十分に完備する義務があります。
政府は国家の和平性の記念日を行うことがあります。
政府は国民に対する歴史教育の職責を負います。
http://www.shinjuku-hyakunin.com/archives/52030240.html
これは メッセージ 1 (nikochandaiou2008 さん)への返信です.
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