中華人民共和国崩壊!

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領土の取得について、

投稿者: chottolll 投稿日時: 2004/03/25 23:04 投稿番号: [2106 / 9280]
ここ↓にかいてありました。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1252/kokusai.html

3. 領域取得権原と日本の領土問題
[合意による領域移転]
国は、自国領域の基本となる陸地領土を他国に移転することができ、陸地領土の移転にともなって、領海と領空も移転する。国がある区域に対して領有権を主張できる国際法上の根拠を領有権原という。これには、国家間の合意に基づく領域権原と、国の一方的な行為に基づく領域権原とがある。割譲と併合は前者の例であり、先占、添付、時効、征服は後者の例である。
割譲は、通常、割譲条約を締結して領土の一部を移転するもので、これには平時割譲と戦時割譲がある。平時割譲は、平和的な交渉の結果、相互に一定の領土を交換する形態と、相応の対価を支払って売買する形態がある。日露間の千島樺太交換条約(1875年)は前者の例であり、アメリカによるルイジアナ購入(1803年)やアラスカ購入(1867年)は後者の例である。戦時割譲は、講和条約中に規定される場合が多い。日本が日清戦争の講和条約である下関条約(1895年)で台湾を、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)で南樺太をそれぞれ戦時割譲している。併合は、平和的に締結した併合条約に基づいて、国の領域全体を他方の締約国に移転する権原である。領域全部を移転された国は、併合とともに消滅する。朝鮮は、併合条約(1910年)の結果、日本に併合された。
[一方的な領域取得]
国は、いずれの国にも帰属していない無主地を、領有意思を持って実効的に支配する   ことにより、その無主地を自国領土にすることができる。国際法上認められたこの行為は、先占と呼ばれる領域権原である。この場合、無主地に住民が居住しているかどうかは関係ない。添付は、河口の土砂の堆積あるいは海底隆起などの自然現象によって国の領土が増加すること、または国が海岸の埋め立てや堤防の構築などで人工的に領土を増加させる領域権原である。
時効は、他国の領土あるいは帰属が不明確な領土について、継続的かつ平穏に領有の意思をもって長期間実効的に支配することにより、自国の領土とする領域権原である。
この場合、期間の長さと平穏の程度について学説上争いがあり、時効が国際法上有効な領域権原であるかどうかの議論がある。
征服は、国が実力をもって他国を屈服させ、一方的に相手国の領土全部を戦勝国の領土にすることである。今日、国連憲章上、武力行使を禁止されているため、征服は領域権原として認められていない。



中国政府が、「固有の」領土と主張する根拠や、日本政府が「固有の」領土と主張する根拠はどれかな?
でも、「固有」か「非固有」かはあまり意味がないように思う。
そもそも「固有の領土」って、情緒的すぎる言葉だね。意味がようわからんわ。

 

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