対米全面テロ

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ならずものの力は軍事力だけではない

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/10/02 16:13 投稿番号: [79102 / 177456]
国連総会、安保理、地域組織、主要関連国すべてが認めている武力行使は、もはや国際法では拘束できません。

しかも、アメリカはすべての条件を満たして平和的な外交努力を重ねてきているのです。これを否定できる機関、国家は存在しないでしょう。加藤氏の主張を一つずつ検証してみましょう。

1、国際法上の「戦争」とは... 主権国家もしくはゲリラ団体が戦争の意思表示をすることで成立。

タリバンに戦争の意思表示をさせましたね。また、国連に籍を置いているのが北部同盟であっても、国家アフガニスタンを実際に支配しているのはタリバンです。しかし、正統政府は元国王のもとにある。つまり、タリバンはアフガニスタンのゲリラ組織であり、アメリカに宣戦布告したと言えるでしょう。(もちろん、アメリカがそう持っていきました)

2、いかなる紛争にたいしてもまず平和的な解決の努力を義務づけ...

先の投稿でも述べましたように、アメリカはあらゆる外交努力によってすべての第三者機関と接触し、交渉、仲裁、仲介を”試み”てはいます。そして現状の国際刑事法ではテロリストを裁判に持っていくことができないため(国際的なセッティングでは)、国連安保理が非難決議を採択し、単独および集団的自衛権の行使を認めました。また、世界各地域の機関からも武力行使容認の支持をとりつけています。平和的な解決努力はすべてやった。これがアメリカの言い分であり、これに言い返すことは出来ません。

3、報復のために戦争を起こすことを認めて[いない]

国連安保理決議1373は、テロに対する対抗措置を「報復」としていません。これはすなわち、テロを全世界一致(安保理の決定は世界の意志)で平和への脅威と認め、それを排除するための集団的自衛権の発動を容認したものです。よって、これはアメリカにとっては(道義上は)報復のための戦争であっても、国連および世界にとってはテロ撲滅のための武力行使なのです。

4、予防的な正当防衛は...認められてい[ない]

上記のように安保理が決議で認めちゃいました。

5、国家間の犯人引き渡し条約が締結されていないかぎり、犯人引き渡しの義務は発生しない

ラディンはアフガン人でしょうか?犯人引き渡し条約が適用されるのは、自国民にのみ対してです。また、タリバンは実効政権であって国連に認められた議席を持つアフガンの正当な政権ではないため、国家としての交渉権は持ちません。それでもアメリカは他国を通じて交渉を試みたのです。立派な安全外交でしょう?
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