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被疑者に提示する必要があるのは逮捕状

投稿者: brechtshark 投稿日時: 2001/09/30 17:50 投稿番号: [77650 / 177456]
確かに、逮捕時に証拠を提示する必要はありません。提示する必要があるのは逮捕状(令状=warrant)ですね。

では逮捕状は誰が出す(令状発付)のかというと、これは令状裁判官です。

したがって裁判官は「証拠提示」される必要がある。日本の場合、これを「証拠」とは呼ばずに「疎明資料」(罪を犯したと思料されるべき資料、つまり逮捕を必要とするだけの十分な理由)というんですけどね。

その疎明資料を裁判官が判断したうえで、逮捕状が発付されるわけです。だから証拠とは言えないまでも、逮捕すべきだとするだけの十分な理由(それも合理的な理由)がどうしても必要ですね。
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