対米全面テロ

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戦争布告権について

投稿者: tujkyoto 投稿日時: 2001/09/12 15:09 投稿番号: [7700 / 177456]
アメリカの場合、合衆国憲法第1条8節において、議会の戦争布告権が明記されており、第2条において大統領の軍隊の組織面に関する規定が存在します。
通常、宣戦布告を為す場合には、議会による議論を経た上で軍隊が派遣されることになりますが、第二次世界大戦後、正式に議会が宣戦布告を為した事例は存在しません。いわゆる、テロやゲリラのような戦闘は、戦争ではなく、低強度紛争(LIC)と呼ばれ、通常宣戦布告を経ずに、大統領が地域軍事協定などを利用して軍隊を派遣してきた経緯があります。
今回の場合は、損害状況などから、低強度紛争とはいえず、戦争の一歩手前の「中強度紛争」レベルのテロですので、議論は出てくると思いますが、アメリカが宣戦布告を為し、国家間戦争に発展することは考えにくいものといえます。さらに、今回は、議会の召集そのものがかなり難しくなっていますので、正式な宣戦布告を米国側が為すことは難しいといえます(憲法上の問題も多々ありますが)。
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