日本の証券取引規制
投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/24 03:13 投稿番号: [67772 / 177456]
手元の証券取引法の注釈がないので、自信ないけど、
157条1号が、不正取引(米国ではdeceptive device)
157条2号が、インサイダー取引(重要事実の不開示)
158条が、相場操縦(manipulative device)の罪を定めたものじゃないでしょうか。
今回の件への対応としては(そもそも証取法がテロを念頭に置いているとは思えないが)、「不正の手段」に含めて157条1号、或いは「暴行」に含めて158条で引っ掛けることができるかもしれない。
通常「不正」は詐欺的行為を予定しているので、テロ(ま、不正は不正だけど)を含めるのは解釈上問題があるかもしれない。
また、テロが殺人等を含んでいる点で「暴行」を包摂していることは間違いないけど、「暴行」が有価証券取引の相手方に向けられることを要するという見解もあるかもしれない。でも条文上は単に暴行または脅迫とだけ書いてあってその対象を特定していないから、無差別テロも含めてしまってよいような気がします。
これは メッセージ 67002 (so0o1o2o3 さん)への返信です.
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