>インサイダー取引について
投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/24 02:44 投稿番号: [67731 / 177456]
米国証券取引所法に基づくルール10b-5は、特に行為主体を特定していない(any personとなっている)のですが、法的に定義されたインサイダー(企業内部者)による取引やその他の者による不正取引を総称して、インサイダー取引条項と言う場合があります。
従って、その報道は広義の(インサイダー以外による不正相場操縦を含めた)インサイダー取引条項を念頭に置いているのかもしれません。
或いは、テロ勃発により株価の変動が予想される業種(例えば、保険会社等は株価下落、軍事産業は株価上昇)の株式をテロリスト関係者や関連会社が一定比率以上保有している支配株主(公開会社であれば過半数保有は不要)である場合には、これらの株主もインサイダーに該当するので、この場合は狭義のインサイダー取引が行われたといえるかもしれません。
これは メッセージ 67008 (id_lavienx さん)への返信です.
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