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身柄拘束段階での証拠

投稿者: rinagisu 投稿日時: 2001/09/23 12:43 投稿番号: [66434 / 177456]
  確かに有罪判決を得るための証拠は裁判段階で法廷で提出されるものです。しかし、逮捕等の身柄拘束の段階でも犯罪を犯した蓋然性を示す証拠の提示(普通は裁判所に対して)は一般に要求されます。従って証拠を示せという要求自体が不当ということはありません。

  ただ、ここでいう証拠とは首謀者が●●という指示を出した電話を傍受したとか、指令書面を入手したというような直接証拠だけに限られず、間接証拠、すなわち当該組織と関係を有する犯罪の実行犯の数、組織における意思決定の方法、現在にいたるまでの首謀者の関与の形態、等から首謀者の関与が合理的に推測される場合には、証拠ありとされる場合もあります。

  捜査継続中は、有罪確定レベルの全証拠の提出まで要求されているわけではないので、今後の捜査の進展、共犯者の割り出しを考慮して公開される証拠が限定されるのは良くあることです。
  逆に捜査の進展をもくろんで裏付けのない事項のリークが行われる場合もあるので、現在の段階で我々が真実を知ることは極めて困難と思われます。
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