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憲法9条解釈

投稿者: customjp 投稿日時: 2001/09/16 02:37 投稿番号: [38343 / 177456]
第九条   ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。


・私は、自衛隊合憲論に立っています。
第二項は「前項の目的を達するため」の規定であるから、結局第9条は、侵略戦争のみを放棄し、自衛戦争は放棄していない。
なので、もしもの場合、とことん戦います。

本当は憲法改正を望みますが、現行でも自衛戦争は放棄していないと考えます。その他有力2説、自衛隊違憲論、には反対です。
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