未解決の『拉致監禁・強制労働…』問題!
投稿者: ryuuyuuressi 投稿日時: 2004/07/09 21:17 投稿番号: [171119 / 177456]
未解決の問題は、これらに限らない。一切早急に、解消すべきだ。
憲法前文及び憲法9条戦争の放棄は、市民が平和のうちに暮らす権利を担保し、アジア地域の安全保障、国連憲章にも通じる、人権確保、平和実現のための有効だ。
ごく少数の者に、平和を委ねることはできないこと、ブッシュ政権が証明してくれた。
不正義、人権侵害を武力で正当化しえないことも歴史に照らし、また、明らか。“唯一の追随を許さない軍事大国”が、これを証明している。
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/news001.html
中国人原告が逆転勝訴 強制労働広島高裁判決 時効援用許さず 西松建設に賠償命令
第二次世界大戦中に強制連行され、広島県の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者とその遺族ら五人が西松建設(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁の鈴木敏之裁判長は九日、請求を退けた一審広島地裁判決を取り消し、請求通り原告一人当たり五百五十万円、総額二千七百五十万円の支払いを命じた。
判決理由で鈴木裁判長は「強制連行・労働は著しい人権侵害で、時効の援用は権利の乱用だ」と消滅時効(十年)を否定し賠償請求権を認めた。
強制連行・労働をめぐる一連の訴訟で、高裁の賠償命令は初めて。判決は、原告らが置かれた実情に理解を示し、戦後補償を阻む「時の壁」を乗り越えており、各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
時効や除斥期間など「時の壁」を理由に戦後補償の責任を回避してきた国や企業は戦後六十年を前に、根本的な解決の道を迫られたといえる。
鈴木裁判長は一審判決に続き、西松建設の強制連行・労働や安全配慮義務違反について「日本政府の国策と企業の利潤追求の結果だ」と認定。
控訴審で原告は「提訴が可能になったのは、戦後初めて来日した一九九三年で時効は成立していない。除斥や時効の適用は正義に反する」と主張。西松側は「時効の法理を根底から否定している」と反論していた。
判決によると、原告ら中国人三百六十人は四四年、中国から強制連行され、大半が西松建設の発電所建設現場で終戦まで働かされた。移送中を含め二十九人が死亡した。
原告は九八年一月、一人当たり五百五十万円の賠償を求め広島地裁に提訴した。
◇
上告審に大きな弾み
▼中国人強制連行福岡訴訟・原告弁護団の稲村晴夫弁護士の話 高裁段階で企業の安全配慮義務違反を認め、時効の主張を「著しく正義に反する」と退けたことは、非常に意義があり、一連の訴訟にとって大きな前進だ。福岡訴訟の控訴審判決では時効・除斥の適用で訴えが退けられたが、上告審や、地裁で係争中の第二陣訴訟にとっても大きな弾みになる。
◇
■西松建設強制労働訴訟 控訴審判決の骨子
西松建設は原告の請求通り一人当たり五百五十万円の損害賠償を支払え
強制連行、強制労働は国策と企業の利潤追求という両者の利害が一致し、発生した
西松建設の安全配慮義務の消滅時効援用は著しく正義に反し、許されない
西松建設の行為は強制連行、強制労働で不法行為と認められる
不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅した
◇
ワードBOX=消滅時効と除斥期間
民法上、権利行使しない状態が一定期間続くと権利を失うのが消滅時効。請求権の行使が可能になった時を起算点とする。債権の場合は原則10年。貸した金の返済を10年以上経て求めても相手が時効を主張すれば請求権は消滅する。一方、行使しないと権利が自動的に消滅してしまうとされる期間が除斥期間。強制連行など不法行為による損害賠償請求では不法行為の時から20年で適用。最高裁は1998年、予防接種訴訟の判決で「正義、公平の理念に著しく反する場合には適用しない」と例外を認めた。
憲法前文及び憲法9条戦争の放棄は、市民が平和のうちに暮らす権利を担保し、アジア地域の安全保障、国連憲章にも通じる、人権確保、平和実現のための有効だ。
ごく少数の者に、平和を委ねることはできないこと、ブッシュ政権が証明してくれた。
不正義、人権侵害を武力で正当化しえないことも歴史に照らし、また、明らか。“唯一の追随を許さない軍事大国”が、これを証明している。
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/news001.html
中国人原告が逆転勝訴 強制労働広島高裁判決 時効援用許さず 西松建設に賠償命令
第二次世界大戦中に強制連行され、広島県の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者とその遺族ら五人が西松建設(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁の鈴木敏之裁判長は九日、請求を退けた一審広島地裁判決を取り消し、請求通り原告一人当たり五百五十万円、総額二千七百五十万円の支払いを命じた。
判決理由で鈴木裁判長は「強制連行・労働は著しい人権侵害で、時効の援用は権利の乱用だ」と消滅時効(十年)を否定し賠償請求権を認めた。
強制連行・労働をめぐる一連の訴訟で、高裁の賠償命令は初めて。判決は、原告らが置かれた実情に理解を示し、戦後補償を阻む「時の壁」を乗り越えており、各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
時効や除斥期間など「時の壁」を理由に戦後補償の責任を回避してきた国や企業は戦後六十年を前に、根本的な解決の道を迫られたといえる。
鈴木裁判長は一審判決に続き、西松建設の強制連行・労働や安全配慮義務違反について「日本政府の国策と企業の利潤追求の結果だ」と認定。
控訴審で原告は「提訴が可能になったのは、戦後初めて来日した一九九三年で時効は成立していない。除斥や時効の適用は正義に反する」と主張。西松側は「時効の法理を根底から否定している」と反論していた。
判決によると、原告ら中国人三百六十人は四四年、中国から強制連行され、大半が西松建設の発電所建設現場で終戦まで働かされた。移送中を含め二十九人が死亡した。
原告は九八年一月、一人当たり五百五十万円の賠償を求め広島地裁に提訴した。
◇
上告審に大きな弾み
▼中国人強制連行福岡訴訟・原告弁護団の稲村晴夫弁護士の話 高裁段階で企業の安全配慮義務違反を認め、時効の主張を「著しく正義に反する」と退けたことは、非常に意義があり、一連の訴訟にとって大きな前進だ。福岡訴訟の控訴審判決では時効・除斥の適用で訴えが退けられたが、上告審や、地裁で係争中の第二陣訴訟にとっても大きな弾みになる。
◇
■西松建設強制労働訴訟 控訴審判決の骨子
西松建設は原告の請求通り一人当たり五百五十万円の損害賠償を支払え
強制連行、強制労働は国策と企業の利潤追求という両者の利害が一致し、発生した
西松建設の安全配慮義務の消滅時効援用は著しく正義に反し、許されない
西松建設の行為は強制連行、強制労働で不法行為と認められる
不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅した
◇
ワードBOX=消滅時効と除斥期間
民法上、権利行使しない状態が一定期間続くと権利を失うのが消滅時効。請求権の行使が可能になった時を起算点とする。債権の場合は原則10年。貸した金の返済を10年以上経て求めても相手が時効を主張すれば請求権は消滅する。一方、行使しないと権利が自動的に消滅してしまうとされる期間が除斥期間。強制連行など不法行為による損害賠償請求では不法行為の時から20年で適用。最高裁は1998年、予防接種訴訟の判決で「正義、公平の理念に著しく反する場合には適用しない」と例外を認めた。
これは メッセージ 171115 (ryuuyuuressi さん)への返信です.
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