対米全面テロ

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>著作権侵害+独善的な投稿態度

投稿者: adiaq_la 投稿日時: 2003/08/19 18:23 投稿番号: [159077 / 177456]
>貴殿は「全文転載しない」ということで弁護しているけど、
>逆にいうと、一部抜粋するというのは、
>「自分の論旨に都合のいいところだけを選択している」可能性が高いわけで、
>それを烈士の「美点」とは言えないよ。
>実際、これまでも、烈士が「中略」してしまったところに、
>大きなポイントがあったことがあるからね。

記事を「全文転載しない」ことと「一部引用する」ことでは、かなり大きな違いがある。
ryuuyuuressi くんは、新聞記事の転載を多く利用する投稿者の中では、わりと著作権法を
守っている方ではなかろうか? 多分異論があるとは思うけれどね。(笑)

先にも書いたが、ryuuyuuressi くんは、自説の論拠として新聞記事を引用するという
スタイルをなんとか維持している。少なくとも、引用される方が「従」で、自分の
文章の方が「主」であるというスタイルを一応貫いているように見える。

新聞記事だけの投稿で、それについてなんのコメントも自分の政治的スタンスも
述べないような投稿者に比べれば、私はずっとマシな投稿者だと思っているけれどね。

(もちろん、新聞記事の「一部引用」と称して、細切れの引用を再構成して、元の
記事の伝えていた内容と異なるものにしてしまうのは言語道断だけれどね)


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著作権法における引用

第三十二条   公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2   国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平十一法二二○・2項一部改正)


朝日新聞社のサイトより「引用について」

著作権法上認められた「引用」とは、報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で記事等を使うことを指します。正当な範囲とは、(1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある(2)質的にも量 的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)本文と引用部分が明らかに区別 できる――という条件を満たすこと、及び出所の明示が必要です。

http://www.asahi.com/information/copyright.html

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>marchingpeople氏が烈士を槍玉に上げる理由はmsg158824で開示されている通り、
>著作権侵害+独善的な投稿態度   だろう。


著作権侵害をしているものなら、このカテにはもっと悪質なものがたくさんいるし、
ryuuyuuressi くんをあげつらうのは、適当ではないと思う。

「独善的な投稿態度」が気に入らないのなら、それのみに的を絞るべきで、
著作権の問題を絡めるのは適当でないと考える。
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