どうでもいいことにこだわる人々へ。
投稿者: al_raden_s_apprentice 投稿日時: 2003/05/03 02:13 投稿番号: [156475 / 177456]
>著作権法違反が親告罪とされるのは、第119条及び第121条の2だけなんだが、
何時から全般に及ぶようになった?
わたしゃ、聞いたことないから教えてくれ。
はいはい,僕が(というより今ここで)テーマにしている「投稿における新聞記事の扱い方」について,著作権法に抵触する可能性のある部分が,親告罪でないというなら,
>わたしゃ、聞いたことないから教えてくれ。
という前に,今ここでテーマにしていることについては,こういう別のケースもあるから,必ずしもそれは親告罪といえないと思う,といえばいいところじゃないか?
僕の方からそれを聞きたい。勉強になるし。
ついでだが,君のような類の連中には,以下の文を孫ひ孫引用しておく。
「しかし,田舎では律令の法に通じているものなど,万人に一人もいないのが実情である。こんな状態なのに律令の規定を適用して処罰したりするのは,まるでケモノをワナにかけるようなものだ。この『式目』は,漢字も知らぬこうした武士のために作られた法律であり」云々
これは,『日本の歴史7 鎌倉幕府』石井進著 中央公論社刊から伊沢元彦氏が『逆説の日本史5 中世動乱編』で引用している,北条泰時が御成敗式目を作った目的について述べた,彼の弟である重時への手紙の中に書いてあること(らしい)。
著作権法のみならず他のすべての記述された「法」について云えることだが,私たちの生活の脈絡を無視して,記述された「法」を逐語訳して一字一句にこだわってあ〜だこ〜だと云える連中というのは,「専門家」と称するマニア(偏執狂とも云う。)だと思えばいい。
記述された法なんてものは,普通に生活している私たちにとっては泰時の云う<ワナ>みたいなものなんだ。
それをいいことにして,おまえらはこの法律のこの条文のここを知らんだろうとか,くだらないことをつぶやいてるんじゃないよ。時間の無駄。人生の無駄遣い。
(僕はそういう莫迦どもを根絶やしにするために法律の専門家になってやろうと思っているんだがね)
>また、
>(2)質的にも量 的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある
これを持ち出して、全文掲載しても主従関係にあるといった勘違いをしてる者がいるが、
君はどの様に考えてるの?
誰がそういってるのかな?僕は四六時中掲示板にしがみついて隅から隅まで目を通せるほどヒマではないので,よくわからない。
「全文引用」についての一般論(と思う)を云えば,それは必ずしも引用の与件として否定されてはいないということだな。
新聞記事の全文引用については,僕は条件によって必要であるなら許されるだろうと思うが,確信はない。新聞社はおおむね否定的見解だと思うけれども,不勉強なもので,法曹界の統一見解というものを知らない。
>わたしゃ、ここにいる常連さんの誰一人として訴えられるなんぞごめんだね。
では君が主張するところの見解を出して,裁判所に判断を仰ぎ給え。
僕の知ったところではない。
何時から全般に及ぶようになった?
わたしゃ、聞いたことないから教えてくれ。
はいはい,僕が(というより今ここで)テーマにしている「投稿における新聞記事の扱い方」について,著作権法に抵触する可能性のある部分が,親告罪でないというなら,
>わたしゃ、聞いたことないから教えてくれ。
という前に,今ここでテーマにしていることについては,こういう別のケースもあるから,必ずしもそれは親告罪といえないと思う,といえばいいところじゃないか?
僕の方からそれを聞きたい。勉強になるし。
ついでだが,君のような類の連中には,以下の文を孫ひ孫引用しておく。
「しかし,田舎では律令の法に通じているものなど,万人に一人もいないのが実情である。こんな状態なのに律令の規定を適用して処罰したりするのは,まるでケモノをワナにかけるようなものだ。この『式目』は,漢字も知らぬこうした武士のために作られた法律であり」云々
これは,『日本の歴史7 鎌倉幕府』石井進著 中央公論社刊から伊沢元彦氏が『逆説の日本史5 中世動乱編』で引用している,北条泰時が御成敗式目を作った目的について述べた,彼の弟である重時への手紙の中に書いてあること(らしい)。
著作権法のみならず他のすべての記述された「法」について云えることだが,私たちの生活の脈絡を無視して,記述された「法」を逐語訳して一字一句にこだわってあ〜だこ〜だと云える連中というのは,「専門家」と称するマニア(偏執狂とも云う。)だと思えばいい。
記述された法なんてものは,普通に生活している私たちにとっては泰時の云う<ワナ>みたいなものなんだ。
それをいいことにして,おまえらはこの法律のこの条文のここを知らんだろうとか,くだらないことをつぶやいてるんじゃないよ。時間の無駄。人生の無駄遣い。
(僕はそういう莫迦どもを根絶やしにするために法律の専門家になってやろうと思っているんだがね)
>また、
>(2)質的にも量 的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある
これを持ち出して、全文掲載しても主従関係にあるといった勘違いをしてる者がいるが、
君はどの様に考えてるの?
誰がそういってるのかな?僕は四六時中掲示板にしがみついて隅から隅まで目を通せるほどヒマではないので,よくわからない。
「全文引用」についての一般論(と思う)を云えば,それは必ずしも引用の与件として否定されてはいないということだな。
新聞記事の全文引用については,僕は条件によって必要であるなら許されるだろうと思うが,確信はない。新聞社はおおむね否定的見解だと思うけれども,不勉強なもので,法曹界の統一見解というものを知らない。
>わたしゃ、ここにいる常連さんの誰一人として訴えられるなんぞごめんだね。
では君が主張するところの見解を出して,裁判所に判断を仰ぎ給え。
僕の知ったところではない。
これは メッセージ 156434 (YellowFlute さん)への返信です.
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