憲法13条
投稿者: mitsubachi_bee 投稿日時: 2002/09/03 00:42 投稿番号: [146723 / 177456]
戦後50年・時世と憲法
元内閣法制局長官
元最高裁判所判事
高辻
正己
国際共同強制行動への参加と憲法
http://www1.sphere.ne.jp/KENPOU/takatsuji/takatsuji4.html引用
憲法の規定のすべてがその規範的性格を均しくするものでないことは学者の指 摘するとおりであって、中には、国政の指標を高遠な理想に求めて定めた第9条 のように、ことがらの性質上、一面では求めて叶わぬ理想と当面する現実とのギ ャップの存在が不可避のものとして予測され、その半面、国政が理想追求の一点 のみにこだわり、<幸福追及に対する国民の権利>(憲法13条)をないがしろに して現実の事態への対応を怠ってよいとするいわれのないことが明白であるところから、理想追求の一点から一義的に定められている規定であっても、現実の事態に対処する国政が憲法上の法益の保全を目的とするものであって、その規定の 追求する理想にもとるところのないものであるかぎり、その遂行を妨げるもので はないと解するのが相当と思料される規定がある。
引用終わり
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