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2年後=関連法制の整備期間

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/06/10 12:50 投稿番号: [143438 / 177456]
特に、国民の保護について定める第3分類の整備を完了してから、完成した形で有事法制の審議を進めるべきだという意見でしょう。

第3分類についての説明は以下のとおり。これは、政府見解ではICC加盟の必須条件としても挙げられています。

◇ ◇ ◇

[有事法制:政府の最新の動きと見解(参考)]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=9qbadd7babbvbadbhbdbdja1ja3ia3ca3ca1 kldbj&sid=1143582&mid=144

「有事法制には<1>防衛庁所管の法令(第1分類)<2>防衛庁以外の他省庁所管の法令(第2分類)<3>所管省庁が明確でない事項に関する法令(第3分類)があります。

第3分類は住民の保護・避難などです。政府の見解としては国際刑事裁判所が管轄する戦争犯罪はこの第3分類に該当します。
有事法制については内閣官房が検討を進めており、このうち第3分類は作業が遅れています」

[外務省条約局廃止案受け入れの影響]http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=9qbadd7babbvbadbhbdbdja1ja3ia3ca3ca1 kldbj&sid=1143582&mid=89
●第3分類の制定スケジュール
以下の朝日の記事では、公明党の神崎代表が「国民の権利義務に関する事項が法案化されていないということだが、2年以内に整理するということでやむを得ないと思う」と述べていますが、この「国民の権利義務に関する事項」とはつまり、有事法制の第3分類のことであり、ジュネーブ規程の追加議定書批准のために必須とされる要件です。これが2年先送りにされているということは、ICC規程の批准も2年以内に行われることはあり得ないという予測が成り立ちます。
元朝日記事(現在ではデッドリンクです)
http://www.asahi.com/politics/update/0417/011.html
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