個人情報保護:防衛庁独自に調査(毎日)
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/05/28 12:33 投稿番号: [142498 / 177456]
防衛庁が情報公開請求者の身元を独自に調査してリストを作成していたという疑いについて、報道比較して誘導的と言われる朝日と、毎日その他の報道の違いを見てみましょう。まずは毎日から:
●毎日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020528-00000172-mai-soci
<防衛庁>情報公開請求者のリスト作成、100人以上を身元調査
防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自に調べてリストにまとめ、幹部らの間で閲覧していることが27日、毎日新聞が入手した内部資料などで分かった。行政が得た情報を基に、法的根拠もなく個人情報リストを作り、利用することは、現行の「行政機関の保有する電算処理に係る個人情報保護法」に違反する疑いがある。今国会で審議中の「行政機関等個人情報保護法案」にも罰則規定がないことが問題になっており、行政が保有する個人情報の扱いをめぐり、論議を呼びそうだ。
毎日新聞が入手したリストには、情報公開法が施行された昨年4月以降に防衛庁本庁や陸、海、空各自衛隊に情報公開請求した100人以上の氏名、住所、計700件以上の請求内容などが記載されている。大半の請求者について、請求時に記入の必要がない職業も記されていた。
このリストには、請求件数の多い人物・団体順に並べ替えた別のリストも添付され、市民G(グループ)▽元自(自衛官)▽マスコミ▽学校▽業者――などに分類。市民団体名や会社名に続き、「反基地運動の象徴」「反戦自衛官」など請求者の思想にかかわる記載もあった。請求時に記入の必要がない生年月日、請求者に対する追跡調査をうかがわせる住所転居先、女性請求者の旧姓なども載っていた。
マスコミについては、「防衛記者会」「国交省担当」など、記者が請求時に記入しなかった所属記者クラブ名の記載も含まれていた。
リストに記載された複数の請求者は毎日新聞の取材に対し、「職業や所属団体名などは記入していない」と話し、「思想信条調査ではないか」と反発している。
防衛庁幹部は「どんな人が請求し、開示資料がどう使われる可能性があるのかを知る目的で(リストの作成が)始まったと聞いている。組織的に情報を収集、管理し、一部幹部の間で閲覧している」と話している。
関係者によると、リストは庁内のコンピューターにデータ入力され、請求者の氏名だけで検索できる。現行法は、個人情報ファイル(リスト)を作成・管理する時は、保有目的や収集方法を事前に総務省に通知することを義務付けている。
同法を所管する総務省行政機関等個人情報保護室は「検索可能な形で体系的に登録されていれば、リストは『個人情報ファイル』にあたる。新たに情報を加えてリストを作ることは、一般的に言えば情報公開法に基づく事務処理とは考えられない」と指摘している。
防衛庁情報公開室の倉内康治室長の話 事実かどうか調査したい。(毎日新聞)
[5月28日3時30分更新]
●毎日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020528-00000172-mai-soci
<防衛庁>情報公開請求者のリスト作成、100人以上を身元調査
防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自に調べてリストにまとめ、幹部らの間で閲覧していることが27日、毎日新聞が入手した内部資料などで分かった。行政が得た情報を基に、法的根拠もなく個人情報リストを作り、利用することは、現行の「行政機関の保有する電算処理に係る個人情報保護法」に違反する疑いがある。今国会で審議中の「行政機関等個人情報保護法案」にも罰則規定がないことが問題になっており、行政が保有する個人情報の扱いをめぐり、論議を呼びそうだ。
毎日新聞が入手したリストには、情報公開法が施行された昨年4月以降に防衛庁本庁や陸、海、空各自衛隊に情報公開請求した100人以上の氏名、住所、計700件以上の請求内容などが記載されている。大半の請求者について、請求時に記入の必要がない職業も記されていた。
このリストには、請求件数の多い人物・団体順に並べ替えた別のリストも添付され、市民G(グループ)▽元自(自衛官)▽マスコミ▽学校▽業者――などに分類。市民団体名や会社名に続き、「反基地運動の象徴」「反戦自衛官」など請求者の思想にかかわる記載もあった。請求時に記入の必要がない生年月日、請求者に対する追跡調査をうかがわせる住所転居先、女性請求者の旧姓なども載っていた。
マスコミについては、「防衛記者会」「国交省担当」など、記者が請求時に記入しなかった所属記者クラブ名の記載も含まれていた。
リストに記載された複数の請求者は毎日新聞の取材に対し、「職業や所属団体名などは記入していない」と話し、「思想信条調査ではないか」と反発している。
防衛庁幹部は「どんな人が請求し、開示資料がどう使われる可能性があるのかを知る目的で(リストの作成が)始まったと聞いている。組織的に情報を収集、管理し、一部幹部の間で閲覧している」と話している。
関係者によると、リストは庁内のコンピューターにデータ入力され、請求者の氏名だけで検索できる。現行法は、個人情報ファイル(リスト)を作成・管理する時は、保有目的や収集方法を事前に総務省に通知することを義務付けている。
同法を所管する総務省行政機関等個人情報保護室は「検索可能な形で体系的に登録されていれば、リストは『個人情報ファイル』にあたる。新たに情報を加えてリストを作ることは、一般的に言えば情報公開法に基づく事務処理とは考えられない」と指摘している。
防衛庁情報公開室の倉内康治室長の話 事実かどうか調査したい。(毎日新聞)
[5月28日3時30分更新]
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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