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亡命者拘束:条約違反に対する罰則は?

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/05/10 14:56 投稿番号: [141705 / 177456]
条約違反を米大使に説明=川口外相−領事館駆け込み

  川口順子外相は10日午前、外務省でベーカー駐日米国大使と会談した。席上、外相は中国・瀋陽の日本総領事館で起きた亡命希望の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)住民を中国警察官が連行した問題について(1)中国警察官が総領事館敷地内に立ち入ったことによるウィーン条約違反(2)連行された5人がどういう扱いを受けるかという人道上の問題−の2つの側面があることを説明した。これに対し、大使は「本国に報告する」と述べた。   (時事通信)

●コメント
ずっと疑問に思っていたことがある。
条約に違反した場合のなんらかの罰則というものは設けられているのだろうか?それは、何?どんな罰則?国家に対して、どんな拘束力を持つの?どなたか答えられます?

人道法に違反としたとして、これまではそれについて罰則を設けていなかったのが国際法の穴だったんですよね。その「免責の穴」impunity holeを埋めるべく発足するのがICCなわけですから・・・。むろん、ICCは「重大な」人道に対する犯罪しか扱いませんが、これまでの国際人道法に違反した場合の罰則規定って存在してたっけな??
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