ICC:条約批准のための国内法整備
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2002/02/05 22:38 投稿番号: [134149 / 177456]
>国内法がないと、国際法を遵守できないなんてこと、あるのかなあ??
肩凝りちゃんもこのページ読んでください。私のプロフィールで紹介してるページです。以下はその抜粋:
国際刑事裁判所カウントダウン!!
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/icccountdown.htm注:署名と批准の違いは?
「批准とは、それぞれの国家が必要な国内法の改正などを行って条約の当事国となる準備を行ったうえでする、条約に拘束されるという正式な意思表示なのです。その後国家は、あらかじめ決められた「寄託者」に「批准書」を送付します。国際刑事裁判所規程の寄託者は、国連事務総長とされており(125条2、3項)、60番目の批准書(等)が寄託されてから、60日目以降の最初の月の一日に発効することになっています。」
つまりですね。国際条約にはこれまで国内で定めていなかったことを定めるような条項が多く、これに批准するということは、条約を遵守するために法の改正、改憲、あるいは新法の制定をする意志があるということなのです。日本に限らず、各国が様々な国際条約批准のために法整備努力を行っているんですよ。
肩凝りちゃんもICCのことをもっと理解したいのなら、このようなページで国際法の基礎を学んでください。このページを検索するのは簡単なことですよ。検索エンジンで「国際法」と入力するだけ……学ぼうと思えば、ネットという途方もないリソースがあるんですから、いとも簡単に、いつでも知りたいことを知ることができるんですよ。後は「WILL」パワーです。
ちなみに、このページの提供者は……
ジャーン、この人です。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/見覚えのあるリンクがあるでしょ?
たしか、今日見たばかりのはず(^.^)
とっても助かってるんです。
いずれ直接コンタクトとる予定です。
これは メッセージ 134135 (katakorichan さん)への返信です.
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