>>国際民事裁判所
投稿者: ucreamtea8 投稿日時: 2002/01/31 19:01 投稿番号: [133136 / 177456]
横レスで失礼しますね。
実は、ICCにおいてyapoo_cocoさんの意図する“国際民事裁判所”と同様の、被害者への賠償制度があります。
もちろん、基本的には各国既存の刑事システムや国家システムの協力により、捜査や審判や刑の執行は実行されますが(補完性の法則)。
まず、被害者に対する賠償は、裁判所が判決の際被告人に命ずることが出来ます(75条)。
また、刑罰とあわせて科した罰金や財産没収は、当事国が裁判所の命令で執行し裁判所に送られ(109条)、当事国会議によって信託基金が設置され、被害者救済に使われます(79条)。
専門家による心理的ケアなどもその基金から事務局の被害者証人部局によって提供されることになっています(43条6項)。
尚、民事手続と刑事手続の融合であるICCのこれら被害者賠償制度は日本のシステムにはないものであるため、途中日本政府の反対にあったということです。
以上、参考まで。
これは メッセージ 132799 (yapoo_coco さん)への返信です.
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