ノープロブレモですよ>ちょっと待っと氏
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/12/12 12:49 投稿番号: [124626 / 177456]
新聞は回覧性があることから、その記事内容には著作権がフルに適用されないんです。「出所の明示」という以下の条件さえ満たせば、引用は可能です。ただし、デジタル・コンテンツに関してはさらに細かくなります。
http://www.asahi.com/information/copyright.html「著作権について」より
引用について
著作権法上認められた「引用」とは、報道、批評、研究などの正当な目的のために、その目的上正当な範囲内で記事等を使うことを指します。正当な範囲とは、(1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある(3)本文と引用部分が明らかに区別できる――という条件を満たすこと、及び出所の明示が必要です。
これは メッセージ 124621 (chottomato2 さん)への返信です.
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