対米全面テロ

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米議会軍事法廷設置議論の実態

投稿者: zenmairobokenn 投稿日時: 2001/12/08 12:12 投稿番号: [123612 / 177456]
「をしない限り軍事法廷の設置は認められないなどとする」という表現はなかったはず。あれは質問会にすぎないから。

しかもアッシュクラフトは「軍事法廷の設置は大統領の権限である」と押し通し、具体的に人権侵害予防の策については
アメリカ国民は除外されるし、対象はテロ関連者に限られるといったにとどまる。

つまり、テロ行為関連者でないのにテロ行為関連者であるとでっちあげ、証拠もないのに罰する権限を残した。

秘密に拘置された人の情報をおしえないのかとの質問にたいしても拘置させられた者のプライバシーに関わるから教えないとアッシュクラフトは説明した。これはプライバシー権の濫用ではないのかな?本人がしらせてほしいと思っている場合でもおしえないのはプライバシー保護とはいわないのではないかな。

このようなシステムの巧妙な悪用を司法長官が平気でするのは恐ろしいことではないのか?
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