対米全面テロ

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>刑事、民事?

投稿者: matwo_5656 投稿日時: 2001/12/03 01:25 投稿番号: [121612 / 177456]
「プロバイダー責任法案」

同法は、インターネットで流布する情報により、他人の権利を侵害していることを、プロバイダーなどが知らなかった場合は、その賠償をしなくてもよい、と規定する。権利侵害を認識していながら、黙認していた場合は損害賠償責任がある、ということになる。

また、プロバイダーは被害者から侵害情報の送信をやめるよう申出があった場合に、そのような侵害情報の発信者に対し、同意するかどうかを照会、発信者が照会を受けた日から7日を経過しても回答がなければ、削除などの策を講じてもよい、とされる。

さらに、被害者は、権利侵害の原因となっている情報の発信者を開示することを、プロバイダーに対して請求することができる、との項目がある。権利侵害が明らかであり、損害賠償請求のため、それら発信者の情報が必要な場合、が条件となる。


↑わかりやすくいうと、こういうことかな?

プロバイダーは見て見ぬふりはできなくなったということ。
プロバイダーは依頼があれば削除する権限を与えられたということ。
被害者は、プロバイダーに加害者の情報を請求できるということ。



「青森県八戸市の女性がニフティーを訴訟」

↑会員情報の開示はわかるんだけど、100万円の損害賠償の請求っていうのは、ちとわからない。
起訴する相手が違うのでは?書き込んだ会員を起訴すべきなのでは???
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