どうやら
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2001/12/01 10:51 投稿番号: [120963 / 177456]
発効が近づいてる事は理解されたみたいですね。
>ビンラディンが法廷に出てこなければ
>来年に国際刑事裁判所が設立されても裁判は出来ないんだよ。
時に関する管轄権についてICC規程は「発効後に行われた犯罪に関してのみ管轄権を有する。」とありますから、現実の問題として、誰もビンラディンをICCで裁こうと考えてる人はいません。今回の問題を通して多くの市民、国(9-11以降の批准状況から分かりますよね?)が、ICCは必要だと考えているんですよ。
許容性の問題は、通常裁判権を行使する国内裁判所が被害者を捜査・訴追する意思と能力を有していると認められる限り、ICCは、管轄権を行使することができないと(補完性の原則)規定されていて、締約国ならばよほど特殊な状況でない限り、ICCの法廷が開かれることはありません。
「国際刑事裁判所」を実現させよう
資料館
*qweryさん
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9012/
これは メッセージ 120919 (tenshinokiseki さん)への返信です.
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