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集団的自衛権の行使

投稿者: zzzz11111_1999 投稿日時: 2001/11/29 23:32 投稿番号: [120528 / 177456]
【防衛庁】
  集団的自衛権に関しては国際法上、 国連憲章第51条によりそれを有しているのは明白だが、 現憲法のもとでは自衛権の行使は我が国に対する急迫不正の侵害を排除するためとられる必要最小限のものであり、 個別的自衛権の行使に限られ、集団的自衛権の行使は認めていないと解している。 それをベースにこの防衛大綱は作られている。

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PKO協力法改正案を可決   衆院安保委

国連平和維持軍(PKF)の本体業務への参加凍結を解除し、自衛隊員の武器使用基準を緩和する国連平和維持活動(PKO)協力法改正案が、29日の衆院安全保障委員会で、与党3党と民主党などの賛成多数で可決された。30日の衆院本会議で可決、参院に送られ、来週中に成立する見通しだ。

凍結を解除されるPKF本体業務は、停戦や武装解除などの監視、放棄された武器の収集・保管・処分など6項目。武器使用に関しては、先に成立したテロ対策特措法と同じ「自己の管理の下に入った者」を防護対象として加え、被災民や傷病兵、他国のPKO要員らも武器を使って守ることが可能になる。

朝日新聞   11月26日   (20:14)

「他国のPKO要員らも武器を使って守ることが可能になる」

ということは、明らかに、集団的自衛権の行使である。

政府および防衛庁は、憲法解釈をただちに変えなければならない。
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