プロバイダ責任法
投稿者: nuketusetus 投稿日時: 2001/11/22 19:23 投稿番号: [118776 / 177456]
>削除そのものによる賠償責任は問われないのでしょうけど、情報開示されたことにより、「加害者」が何らかの被害を被り、しかも、後でその判断が誤りだったと証明されるだけの証拠が「加害者」側から提示されれば、プロバイダ側の責任が問えるのではないかと思うのですが。
ちょっと待ってください。
プロバイダが個人情報を開示する理由は「蓋然性」だけでOKでなければおかしいと思います。
プロバイダは司法機関でも捜査機関でも、免許を受けている医師でも弁護士でもありません。
ミスをしても、それが「明らかな事実誤認に基づき」「蓋然性すら否定される」状況でなければ
プロバイダが責任を問われるというのもおかしな話です。
それともプロバイダは開示請求を受けた後、権利侵害が行われたかどうかを
Yahoo!は司法機関ないし弁護士などによって追求する義務があるのでしょうか?
そのための費用はユーザ負担ですか?
>いずれにせよ、こうなると裁判での争いになりそうですね。簡易裁判の手続き方法を調べておきましょう(^^)。
本来はネット上の諍いは当事者同士の民事で解決すべきもの。
個人情報の開示も、元来プロバイダは捜査機関以外への個人情報提供を拒み続け、
ネットでのユーザ同士の諍いが民事で解決できないという事態になったために、
ユーザ間の諍いを民事で解決することを後押ししようと言うのが趣旨だったはず。
訴訟の用意をするならqweryさんが諍いを起こしている姓名不詳のユーザさんでしょう?
qweryさんが発言削除等で嫌がらせを受けていることにはご同情申し上げますが、
本来、規約以上に責任を負うことのないYahoo!事務局に責任を転嫁するのはいかがなものかと。
こういった法律をプロバイダへの規制として使うことは、ネットというメディアの自由を奪うことにつながります。
こういった考えを一貫して批判されてきたqweryさんでも、自分が被害者になると考え方が変わってしまうのですか?
大変残念なことだと私は思います。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/bpjfa4lla5fa5m_1/118776.html