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PKO法改正案を閣議決定 難民支援も

投稿者: syunkun99 投稿日時: 2001/11/20 12:01 投稿番号: [118185 / 177456]
やっと改正案が閣議決定されました。これで難民支援も具体的になるでしょう。

PKO法改正案を閣議決定

  政府は20日午前、小泉首相と関係閣僚による安全保障会議と閣議を開き、国連平和維持隊(PKF)本体業務への参加凍結解除などを内容とする国連平和維持活動(PKO)協力法改正案を決定し、ただちに、国会に提出した。同法案は22日にも審議入りする。

  政府は、民主党が武器使用基準など政府のPKO法改正案と基本的に同じ方針をまとめていることを踏まえ、民主党の協力も得たい考えで、今国会中に成立を目指す方針だ。

  小泉首相は閣議で、同法改正案決定について「自衛隊の国際平和協力業務の範囲を拡大し、円滑な実施を確保する法律だ」と述べ、早期成立を目指す考えを強調した。

  PKF本体業務は、武力紛争の停止状況の監視、緩衝地帯の駐留・巡回、放棄された武器の収集・保管・処分などで、92年にPKO協力法が成立した際に凍結されていた。今回の凍結解除は、来春以降独立する東ティモールでのPKO活動への参加実現や地雷除去などタリバン政権崩壊後のアフガニスタンの復興支援に備える狙いがある。

  また、改正案では、先に成立したテロ対策特別措置法の武器使用基準に準じて、自衛隊員の武器使用基準を緩和することにした。具体的には、自衛隊員が武器を使用して防護できる対象として、「自己と共に現場に所在する、職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」との項目をを加えた。

  これにより、同じ場所に居合わせる他国のPKO要員や国連機関職員ら行動をともにする現地スタッフの防護も可能となる。

  さらに、自衛隊員に武器、弾薬などの防護のための武器使用を認めた。

  しかし、今回の改正では、自民党が主張していた紛争当事者の停戦合意などPKO参加5原則の見直しや、自衛隊部隊の業務に「警護任務」の追加は見送った。

       ◇

  一、武器使用の防護対象に「自己の管理の下に入った者の生命または身体」を加え、他国のPKO要員や国際機関職員の防護も可能とする

  一、自衛隊法95条(武器等防護)の適用除外を解除し、PKO業務に従事する自衛官が武器、車両等の防護のために武器使用することを認める

  一、自衛隊の国連平和維持隊(PKF)本体業務への参加凍結を解除する

http://www.yomiuri.co.jp/top/20011120it03.htm

良かった!!これで難民支援もやっと現実のものとして捉える事ができるようになるね。
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