”暴力”装置ではないです
投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2001/11/13 15:46 投稿番号: [115956 / 177456]
仕組みはこうです。
国際刑事法(最高位)
↓
国家(加盟/非加盟国)
↓
国内警察機構
↓
犯罪者
結局は国内の警察機構が犯罪人を逮捕・留置するので、”暴力”装置の必要はありません。しかし、これは対象国家が加盟国(または非加盟国だが)管轄権を認めた場合です。
現行の規定では、PrepCom(準備会合)で非締約国でもICCの全管轄を受託しなければならないとすることに合意したことにより、非加盟(非契約)国でも事前の犯人引き渡し条約なしでも引渡しに応じなければなりません。これにRESIST(抵抗)した場合は、安保理決定に従って、常設される警察機構による介入が行われます(暴力装置ってこれのことかな)。
さて、ここでこの政治権力に歪みが生じないのは、政治権力の中枢に紛争当事国を含められない規定があるからです。すなわち法廷が派遣する検察官なども、すべて第三国からの選挙による派遣となるため、ここに国家間の政治的利害は働かないのです。
ですから、法の力の源泉はまさしくICC体制そのものにあるといっていいでしょう。
これは メッセージ 115946 (iu_iu_iu_iu さん)への返信です.
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