機械翻訳⑤読みにくいよ。
投稿者: aohige_gillesderais_no2 投稿日時: 2001/11/02 13:08 投稿番号: [110535 / 177456]
第I条
発展するか、生産するか、備蓄するか、あるいはそうでなければ次のものを得るか、保持するために、この協定の各州加担者は、任意の状況で(決してない)試みます:
(1) 微生物他の生物学の代理人、あるいは毒素、生産のそれらの出所あるいは方法は何である、タイプの、および予防薬、保護他の平和目的の正当化の理由を行っていない量の中で;
(2) 対立的な目的のために、あるいは武力紛争の中でそのような代理人あ?驍「は毒素を使用することを目指した配達の武器、設備あるいは手段。
条II
この協定の各州加担者は、破壊するか転換することを試みます、平和目的にできるだけ早く、しかしない、その後、協定の力へのエントリーの後の9か月より、記事で指定された配達のすべての代理人、毒素、武器、設備および手段、私、協定(それはその所有に、あるいはその管轄か管理の下にある)の。この記事の条件を実行する際に、必要な安全対策はすべて、人口および環境を保護するのに気づかれるものとします。
条III
この協定の各州加担者は、任意の受取人?ュしでもに、直接あるいは間接的に移らないことを試みます、ない、どんな州も支援するか、促進するか、引き起こす任意の方法で、代理人のうちの誰でも製造するかそうでなければ得るグループの状態あるいは国際的な組織、毒素、武器、配達の設備あるいは手段、記事で指定された、私、協定の。
条IV
この協定の各州加担者は、その構成上のプロセスに従って、開発、生産、記事で指定された配達の代理人、毒素、武器、設備および手段の備蓄すること、獲得あるいは保持を禁止し防ぐためにどんな必要な手段も取るでしょう、私、その管轄の下で、あるいはその管理の下でそのような州の領域内に、協定にいかなる場所にも。
記事 V
この協定の米国加担者は、互いに相談し目的に関して生じるかもしれないすべての問題の解決に協力することを試みます、の、あるいは条件の適用で、の、協定。この記事に準ずるコンサルテーションおよび協?ヘも、国連のフレームワーク内の、およびそのチャーターに従う適切な国際的な手続きを通じて試みられるかもしれません。
条VI
(1) 協定の条件に由来する義務の違反で他の州加担者も行動していることを知るこの協定のどんな州加担者も、国連の安全保障理事会の家に泊まってもよい。そのような苦情は、安全保障理事会によるその考察の要請と同様?ノその有効性を確認するあらゆる証拠を含んでいるべきです。
(2) この協定の各州加担者は、委員会によって受け取られた苦情に基づいて、国連憲章の条件に従って、安全保障理事会が始めるすべての調査を行なうことに協力することを試みます。安全保障理事会は、調査の結果の協定の米国の加担者に通知するでしょう。
条VII
この協定の各州加担者は、国連憲章に従って、協定の任意の加担者に、援助を供給するか支援することを試みます、どれ、協定の妨害の結果危険にそのような加担者がさらされたと安全保障理事会が決定すれば、したがって、要求します。
発展するか、生産するか、備蓄するか、あるいはそうでなければ次のものを得るか、保持するために、この協定の各州加担者は、任意の状況で(決してない)試みます:
(1) 微生物他の生物学の代理人、あるいは毒素、生産のそれらの出所あるいは方法は何である、タイプの、および予防薬、保護他の平和目的の正当化の理由を行っていない量の中で;
(2) 対立的な目的のために、あるいは武力紛争の中でそのような代理人あ?驍「は毒素を使用することを目指した配達の武器、設備あるいは手段。
条II
この協定の各州加担者は、破壊するか転換することを試みます、平和目的にできるだけ早く、しかしない、その後、協定の力へのエントリーの後の9か月より、記事で指定された配達のすべての代理人、毒素、武器、設備および手段、私、協定(それはその所有に、あるいはその管轄か管理の下にある)の。この記事の条件を実行する際に、必要な安全対策はすべて、人口および環境を保護するのに気づかれるものとします。
条III
この協定の各州加担者は、任意の受取人?ュしでもに、直接あるいは間接的に移らないことを試みます、ない、どんな州も支援するか、促進するか、引き起こす任意の方法で、代理人のうちの誰でも製造するかそうでなければ得るグループの状態あるいは国際的な組織、毒素、武器、配達の設備あるいは手段、記事で指定された、私、協定の。
条IV
この協定の各州加担者は、その構成上のプロセスに従って、開発、生産、記事で指定された配達の代理人、毒素、武器、設備および手段の備蓄すること、獲得あるいは保持を禁止し防ぐためにどんな必要な手段も取るでしょう、私、その管轄の下で、あるいはその管理の下でそのような州の領域内に、協定にいかなる場所にも。
記事 V
この協定の米国加担者は、互いに相談し目的に関して生じるかもしれないすべての問題の解決に協力することを試みます、の、あるいは条件の適用で、の、協定。この記事に準ずるコンサルテーションおよび協?ヘも、国連のフレームワーク内の、およびそのチャーターに従う適切な国際的な手続きを通じて試みられるかもしれません。
条VI
(1) 協定の条件に由来する義務の違反で他の州加担者も行動していることを知るこの協定のどんな州加担者も、国連の安全保障理事会の家に泊まってもよい。そのような苦情は、安全保障理事会によるその考察の要請と同様?ノその有効性を確認するあらゆる証拠を含んでいるべきです。
(2) この協定の各州加担者は、委員会によって受け取られた苦情に基づいて、国連憲章の条件に従って、安全保障理事会が始めるすべての調査を行なうことに協力することを試みます。安全保障理事会は、調査の結果の協定の米国の加担者に通知するでしょう。
条VII
この協定の各州加担者は、国連憲章に従って、協定の任意の加担者に、援助を供給するか支援することを試みます、どれ、協定の妨害の結果危険にそのような加担者がさらされたと安全保障理事会が決定すれば、したがって、要求します。
これは メッセージ 110520 (etranger3_01 さん)への返信です.
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