転載:非人道的兵器クラスター爆弾#2
投稿者: oilbirds 投稿日時: 2001/11/01 11:03 投稿番号: [109965 / 177456]
続きです。
差別の防止と少数民族の保護に関する小委員会
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities SUB-COMMISSION
小委員会決議 1996/16
TEXT OF THE SUB-COMMISSION RESOLUTION 1996/16
国際連合憲章の原則によって導かれた小委員会は、
世界人権宣言、国際人権規約、1949年8月12日のジュネーブ条約追加議定
書、1987年12月7日と1990年12月8日の国連総会決議43/111と4
2/99を想起し、
すべての人々がその生命についての普遍的権利を有していることを確信し、
申し立てられている兵器の使用が、大量の、そして無差別な破壊と死を、軍隊の構
成員と文民の双方にもたらし、
さらにそのような武器の使用による長期間にわたる物理的な影響により、環境と健
康と市民生活に障害の発生と苦難がもたらされ、
そしてそのような武器の使用により発生した打ち捨てられた汚染された装置の残骸
からの身体と環境への影響として、単独であるいは複合して、市民生活に重大な危険
を構成しており、
このような兵器の生産と販売と使用が苦悩と残虐で非人道的で下劣な処遇とひどい
扱いをもたらしていることは、これらが人権条項と相容れないことを確信し、このよ
うな兵器の完全な除去が必要であり、
そのために非人道的で無差別な効果に関して世論を鋭敏にするための努力に着手し
継続しなければならないと信じる。
1.すべての国に、大量破壊と無差別な影響を与える兵器の生産と拡散を抑止するた
めの国際的な政策を求めること。特に核兵器、化学兵器、燃料気化爆弾、ナパーム
弾、クラスター爆弾、生物兵器と劣化ウラニウムを含む兵器に関して。
2.事務総長要請
a)核兵器、化学兵器、燃料気化爆弾、ナパーム弾、クラスター爆弾、生物兵器と劣
化ウラニウムを含む兵器の使用に関する、それらの重大で、累積的な影響に関し、そ
して危険について政府、他の国際連合組織体と非政府組織からの情報を集めること
b)さらにこのような兵器を排除する実効的方法や手段について、どのような勧告で
あっても既に受け取っている情報があるのであれば、第49小委員会セッションに報
告を提出すること
3.小委員会への事務総長の報告で、あるいは他の国際連合組織、政府、非政府組織
によって小委員会に提出されるいかなる追加の情報も、第49番セッションにおいて
この問題のさらなる考慮を与えることを決めた。
国際連合小委員会決議
1996/10、1996年8月19日採択、賛成15、反対1(合衆国)、棄権8
以下のコメント略。
詳細は次のWebです。
http://www1.jca.apc.org/aml/200110/24882.html
差別の防止と少数民族の保護に関する小委員会
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities SUB-COMMISSION
小委員会決議 1996/16
TEXT OF THE SUB-COMMISSION RESOLUTION 1996/16
国際連合憲章の原則によって導かれた小委員会は、
世界人権宣言、国際人権規約、1949年8月12日のジュネーブ条約追加議定
書、1987年12月7日と1990年12月8日の国連総会決議43/111と4
2/99を想起し、
すべての人々がその生命についての普遍的権利を有していることを確信し、
申し立てられている兵器の使用が、大量の、そして無差別な破壊と死を、軍隊の構
成員と文民の双方にもたらし、
さらにそのような武器の使用による長期間にわたる物理的な影響により、環境と健
康と市民生活に障害の発生と苦難がもたらされ、
そしてそのような武器の使用により発生した打ち捨てられた汚染された装置の残骸
からの身体と環境への影響として、単独であるいは複合して、市民生活に重大な危険
を構成しており、
このような兵器の生産と販売と使用が苦悩と残虐で非人道的で下劣な処遇とひどい
扱いをもたらしていることは、これらが人権条項と相容れないことを確信し、このよ
うな兵器の完全な除去が必要であり、
そのために非人道的で無差別な効果に関して世論を鋭敏にするための努力に着手し
継続しなければならないと信じる。
1.すべての国に、大量破壊と無差別な影響を与える兵器の生産と拡散を抑止するた
めの国際的な政策を求めること。特に核兵器、化学兵器、燃料気化爆弾、ナパーム
弾、クラスター爆弾、生物兵器と劣化ウラニウムを含む兵器に関して。
2.事務総長要請
a)核兵器、化学兵器、燃料気化爆弾、ナパーム弾、クラスター爆弾、生物兵器と劣
化ウラニウムを含む兵器の使用に関する、それらの重大で、累積的な影響に関し、そ
して危険について政府、他の国際連合組織体と非政府組織からの情報を集めること
b)さらにこのような兵器を排除する実効的方法や手段について、どのような勧告で
あっても既に受け取っている情報があるのであれば、第49小委員会セッションに報
告を提出すること
3.小委員会への事務総長の報告で、あるいは他の国際連合組織、政府、非政府組織
によって小委員会に提出されるいかなる追加の情報も、第49番セッションにおいて
この問題のさらなる考慮を与えることを決めた。
国際連合小委員会決議
1996/10、1996年8月19日採択、賛成15、反対1(合衆国)、棄権8
以下のコメント略。
詳細は次のWebです。
http://www1.jca.apc.org/aml/200110/24882.html
これは メッセージ 1 (messages_admin さん)への返信です.
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