対米全面テロ

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>もう一言失礼。

投稿者: kawasaki_japan 投稿日時: 2001/10/31 14:19 投稿番号: [109563 / 177456]
ちなみに、「労働者」とは、労働基準法第9条に「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されています。

しかし、自衛官(隊員)は、労働基準法の適用を受けません。
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自衛隊法第108条(労働組合法等の適用除外)
「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。」
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したがって、自衛官は法で定めるところの「労働者」ではありません。
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